○北名古屋市安全なまちづくり条例

平成21年12月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、市民の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防止について、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、安全なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、それぞれが連携した取組、また、関係する機関及び団体と連携した取組を推進し、もって市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤し、通学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(2) 事業者 市内に事業所を設置して事業活動を行う者及び自己の居住の用又は事業活動の用に供する不動産以外の不動産を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(基本理念)

第3条 安全なまちづくりとは、市と市民、事業者及びボランティア(以下「市民等」という。)が、相互の連携及び協力の下に、犯罪の発生が未然に予防される地域の生活環境を保持していくことをいい、これによって、市民等が安全に安心して暮らせる地域社会を実現することを安全なまちづくりの基本理念とする。

(市の責務)

第4条 市は、関係する機関、団体、市民等と連携して、安全なまちづくりに関する総合的な施策を策定するとともに、実施する責務を有する。

2 前項に規定する施策は、次に掲げる事項とする。

(1) 安全なまちづくりのための広報及び啓発に関すること。

(2) 安全なまちづくりのための市民等の自主的活動の促進に関すること。

(3) 犯罪の防止に配慮した環境の整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(市民の責務)

第5条 市民は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項に努めるものとする。

(1) 自らの安全は自らが確保するとの意識を高め、地域の連携を図りつつ、安全なまちづくりに関する自主的活動を推進すること。

(2) 市がこの条例に基づいて実施する安全なまちづくりに関する施策に協力すること。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事業に努めるものとする。

(1) 事業活動を行うに当たって、自主防犯上必要な措置を積極的に講じ、地域社会の一員として安全なまちづくりを推進すること。

(2) 自己の居住の用又は事業活動の用以外に、市内に所有し、又は占有する不動産について、犯罪の防止に配慮した適正な管理を行うこと。

(3) 市がこの条例に基づいて実施する安全なまちづくりに関する施策に協力すること。

(推進体制の整備)

第7条 市は、市民等、他の公共団体及び関係機関の協力を得て、安全なまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための体制を整備するものとする。

(安全なまちづくり推進会議)

第8条 市は、安全なまちづくりに関する施策の実施について、必要な事項を協議するため、北名古屋市安全なまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議は、委員10人以内で組織する。

3 前2項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年北名古屋市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北名古屋市安全なまちづくり条例

平成21年12月24日 条例第21号

(平成21年12月24日施行)