○北名古屋市公共下水道承認工事取扱要綱
平成21年9月9日
告示第254号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第16条に規定する公共下水道管理者以外の者の行う公共下水道の施設に関する工事(以下「工事」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(公共下水道施設の技術的基準)
第2条 工事を施行しようとする者(以下「申請者」という。)が設置しようとする公共下水道施設の構造は、別に定める設計基準、標準図及び工事基準により整備するものとする。
(設置条件)
第3条 公共下水道施設の工事施行について必要な条件は、次に定めるものとする。
(1) 設置する公共下水道施設の流末に、公共下水道管が埋設されていること。
(2) 設置する公共下水道施設は、維持管理上支障のない場所に設置すること。
(3) 計画汚水排水量が公共下水道施設の処理能力を上回る場合は、市長と協議の上、申請者の負担により、処理可能な地点まで公共下水道施設の改修をすること。
(4) 設置する公共下水道施設を市へ無償で譲渡すること。
(設置申請)
第4条 申請者は、公共下水道施設設置工事の承認を受けようとするときは、14日前までに公共下水道施設設置工事承認申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(承認の通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、適当と認める場合は、公共下水道施設設置工事承認(変更)申請書に承認した旨を記載し、申請者に通知するものとする。
(工事中の措置)
第7条 申請者は、公共下水道施設設置工事に関して関係機関への手続及び周辺住民への周知を図り、当該工事に係る苦情等があった場合は、速やかに対応し、その問題解決に努めなければならない。
(1) 出来形図面(位置図、平面図、縦断図及び取付管施工図)
(2) 工事写真(着手前、施工中及び完了)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前2項の規定により譲渡を引き受けた公共下水道施設について、瑕疵が認められた場合は、当該譲渡を引き受けた日から2年間は、申請者の負担において当該施設の管理について対応しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第72号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第8条関係)
様式第5(第8条関係)
様式第6(第9条関係)
様式第7(第9条関係)