○北名古屋市がん検診推進事業実施要綱

平成21年8月14日

告示第247号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が実施するがん検診(以下「検診」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(検診の種類)

第2条 検診は、別表の検診の種類欄に定めるとおりとする。

(対象者)

第3条 検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき北名古屋市住民基本台帳に記録されている者であって、別表の検診の種類欄に定める検診ごとに、それぞれ同表の受診資格欄に定める要件を満たしているものとする。

(検診の実施方法)

第4条 市は、対象者に対して、子宮頸がん検診及び乳がん検診に関する検診手帳並びにがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を送付し、対象者が、受診の際、クーポン券を提出する方法により検診を実施するものとする。

(検診の実施場所)

第5条 検診の実施場所は、次のとおりとする。

(1) 北名古屋市健康ドーム

(2) 市が指定する医療機関

(検診の実施時期)

第6条 検診の実施時期は、市長が別に定める。

(受診の手続)

第7条 対象者が検診を受診しようとするときは、別に定める検診実施機関に、その旨を申し出なければならない。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、平成21年7月1日以降に受診した検診について、適用する。

3 平成21年7月1日からこの要綱の施行の日の前日までに受診した検診については、第4条の規定にかかわらず、検診を受診した者からの申請に基づき、当該検診に要した費用を別に定める方法により交付するものとする。

(平成23年6月30日告示第194号)

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年6月22日告示第270号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日告示第74号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第99号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第55号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

検診の種類

受診資格

子宮頸がん検診

20歳

乳がん検診

40歳

備考 受診資格欄の年齢は、受診日の属する年度の初日における満年齢とする。

北名古屋市がん検診推進事業実施要綱

平成21年8月14日 告示第247号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年8月14日 告示第247号
平成23年6月30日 告示第194号
平成24年6月22日 告示第270号
平成26年3月31日 告示第74号
平成28年3月31日 告示第99号
令和4年3月23日 告示第55号