○北名古屋市環境学習センター運営要綱
平成21年5月7日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の環境の保全に関する活動を支援するとともに、環境の保全に関する学習及び情報の発信の拠点とするため、学校教育に支障のない範囲内において学校施設の一部を北名古屋市環境学習センター(以下「センター」という。)として開放することについて必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 センターは、北名古屋市立西春中学校の次の施設とする。
(1) 図書室
(2) 理科室
(3) 視聴覚室
(4) 情報コーナー
(事業)
第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 環境の保全に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 環境の保全に関する学習の振興に関すること。
(3) 環境の保全に関する講演、講習等の開催に関すること。
(4) センターの図書室、理科室、視聴覚室及びその付帯設備(以下「図書室等」という。)の利用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、環境の保全に関し、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(開館日時)
第4条 センターの開館日は、土曜日及び日曜日とする。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
2 センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
3 教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、同項に規定する開館日及び開館時間を一時的に変更することができる。
(利用者)
第5条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。ただし、理科室及び視聴覚室については、団体で利用する場合に限る。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の事務所又は事業所に勤務している者
(3) 環境の保全に関する活動を行う団体、事業者等
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
(個人利用の受付)
第6条 図書室及び情報コーナーを個人で利用しようとする者は、入館時に北名古屋市環境学習センター利用受付簿(様式第1)に所定の事項を記入しなければならない。
(団体利用の申請等)
第7条 図書室等を団体で利用しようとする者は、北名古屋市環境学習センター利用申請書(様式第2)により、教育委員会に申請し、あらかじめその承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、図書室等の利用を承認したときは、北名古屋市環境学習センター利用承認書(様式第3)を交付するものとする。
3 教育委員会は、前項の承認(以下「利用承認」という。)を行う場合においてセンターの管理上必要があると認めるときは、利用承認に条件を付することができる。
(利用内容の変更等)
第8条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用を取り消し、又は利用の内容を変更しようとするときは、北名古屋市環境学習センター利用取消・変更申請書(様式第4)により、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(利用承認の取消し等)
第9条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合には、その利用承認を取り消し、利用承認の内容若しくは利用承認に付した条件を変更し、又は図書室等の利用を中止させ、停止させ、若しくは制限することができる。
(1) 利用者が承認された利用の取消しを申し出たとき。
(2) 利用者が承認された内容の変更を申し出たとき。
(3) 利用者の利用が次条各号に該当するとき。
(4) 利用者が承認された内容と異なる利用を行い、又は利用承認時に付された条件を遵守しなかったとき。
(5) 災害その他の事故により図書室等を利用できなくなったとき。
(6) 公益上必要があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上特に必要があると認めるとき。
(利用の不許可)
第10条 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターの施設等に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 営利を目的にするとき。
(4) 政治的又は宗教的活動をするおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
(損害賠償の義務)
第11条 センターを利用する者は、センターの施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、免除することができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第6条関係)
様式第2(第7条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第8条関係)