○北名古屋市企業誘致連絡調整会議設置規程
平成21年5月13日
訓令第24号
(設置)
第1条 北名古屋市における企業誘致の円滑な推進を図るため、北名古屋市企業誘致連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事項を協議し調整する。
(1) 立地候補地の選定及び整備に関すること。
(2) 工場等の立地に伴う法令等の手続に関すること。
(3) 税制優遇措置及び助成施策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、企業誘致の推進に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 連絡調整会議は、副市長、教育長及び部長職にある職員(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(会長及び副会長)
第4条 連絡調整会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長には副市長を、副会長には建設部長をもって充てる。
3 会長は、連絡調整会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡調整会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 構成員に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ構成員が指名した者を出席させることができる。
3 会長は、必要があると認めるときは、企業関係者等を連絡調整会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡調整会議の庶務は、建設部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月30日訓令第8号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月4日訓令第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。