○北名古屋市企業誘致連絡調整会議設置規程

平成21年5月13日

訓令第24号

(設置)

第1条 北名古屋市における企業誘致の円滑な推進を図るため、北名古屋市企業誘致連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事項を協議し調整する。

(1) 立地候補地の選定及び整備に関すること。

(2) 工場等の立地に伴う法令等の手続に関すること。

(3) 税制優遇措置及び助成施策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、企業誘致の推進に必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 連絡調整会議は、副市長、教育長及び部長職にある職員(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(会長及び副会長)

第4条 連絡調整会議に、会長及び副会長を置く。

2 会長には副市長を、副会長には建設部長をもって充てる。

3 会長は、連絡調整会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡調整会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 構成員に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ構成員が指名した者を出席させることができる。

3 会長は、必要があると認めるときは、企業関係者等を連絡調整会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 連絡調整会議の庶務は、建設部において処理する。

(雑則)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月30日訓令第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月4日訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

北名古屋市企業誘致連絡調整会議設置規程

平成21年5月13日 訓令第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成21年5月13日 訓令第24号
平成23年3月31日 訓令第6号
平成25年4月30日 訓令第8号
平成28年3月29日 訓令第3号
令和4年2月4日 訓令第2号