○北名古屋市中学生海外派遣交流事業実施要綱

平成21年4月24日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次代を担う子どもたちに海外の異なる文化や生活習慣等を体験させることを通じ、国際理解の促進、国際的視野の拡大等を図り、もって国際性豊かな人材の育成に資するため、中学生の海外派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣都市)

第2条 派遣都市は、市長が指定する都市とする。

(派遣時期及び期間)

第3条 派遣時期及び期間は、市長が指定する時期及び期間とする。

(派遣人員等)

第4条 派遣する中学生(以下「派遣者」という。)の数は、12人以内とする。

2 市長は、職員その他の者を引率者として同行させるものとする。

(派遣者の要件)

第5条 派遣者は、市内に保護者とともに、在住している中学生で、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 心身ともに健康で、協調性に富み、海外での生活に適応できること。

(2) 本事業に積極的に取り組む意欲を有し、帰国後、学校、地域等で本事業の成果を生かすことができること。

(3) 保護者の承諾を得られること。

(参加申込み)

第6条 本事業への参加を希望する生徒は、参加申込書(様式第1)及び承諾書(様式第2)を市長が指定した期日までに、市長に提出しなければならない。

(派遣者の決定)

第7条 市長は、申込者を審査により選考し、派遣者を決定するものとする。

(経費負担等)

第8条 派遣者は、本事業に要する費用の一部について、市長が別に定める額を参加費として納入するものとする。

2 派遣者に係る旅券の交付手数料及び査証手数料並びに個人の用に供すると明らかに認められる費用については、派遣者が個人負担するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第172号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年5月13日告示第128号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年12月21日告示第340号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第6条関係)

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北名古屋市中学生海外派遣交流事業実施要綱

平成21年4月24日 告示第192号

(令和2年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年4月24日 告示第192号
平成25年3月29日 告示第172号
平成26年5月13日 告示第128号
令和2年12月21日 告示第340号