○生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明に関する事務処理規程

平成21年1月9日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第10条の規定に基づく農業の主たる従事者又は生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号)第3条の規定に基づく一定割合以上従事している者(以下「農業の主たる従事者等」という。)であることの証明事務について必要な事項を定めるものとする。

(処理方針)

第2条 生産緑地に係る農業の主たる従事者等に関する証明願(別記様式。以下「証明願」という。)の提出があった場合は、農業委員会総会(以下「総会」という。)に付議するものとする。

2 証明願の提出ができる者は、法第10条の規定による買取り申出をする農地の所有者又は相続人とする。

(従事事実の確認)

第3条 証明願の提出があった場合は、総会に付議する前に農業の主たる従事者等に該当するか否かについて現地調査し、従事の事実の確認を行うものとする。

2 農業の主たる従事者等が市外に住所を有する場合は、当該住所地を管轄する農業委員会の意見の聴取、現地調査等により従事の事実の確認を行うものとする。

(総会における審議)

第4条 総会に付議された事案については、前条に規定する調査等を参考に農業の主たる従事者等に該当するか否かについて審議するものとする。

2 前項の総会により農業の主たる従事者等と認めた場合は、速やかに生産緑地に係る主たる従事者等に関する証明書(別記様式)を交付するものとする。

(専決事務処理)

第5条 農業委員会会長(以下「会長」という。)は、前条第2項により証明を行った同一事案について再交付を行う場合、専決することができる。

2 会長は、前項で専決した事案については、直近の総会で報告しなければならない。

(関係書類の整備)

第6条 会長は、審議、決定及び専決の事務処理に係る関係書類を整備し、保存しなければならない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総会において定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年1月22日農業委員会告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年1月8日農業委員会訓令第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

別記様式(第2条、第4条関係)

画像

生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者等の証明に関する事務処理規程

平成21年1月9日 農業委員会告示第1号

(令和3年1月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成21年1月9日 農業委員会告示第1号
平成30年1月22日 農業委員会告示第2号
令和3年1月8日 農業委員会訓令第1号