○北名古屋市モニュメント選考審査会要綱
平成21年3月27日
告示第151号
(設置)
第1条 この要綱は、北名古屋市モニュメント設置要綱(平成18年北名古屋市告示第192号)第5条の規定に基づき、北名古屋市モニュメント選考審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、北名古屋市が設置するモニュメントの選定に関して必要な調査をし、又は審議する。
(構成)
第3条 審査会は、審査員5人以内をもって組織する。
2 審査員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 設置箇所関係者
(3) 市の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、審査会の審査員の互選によりこれを定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 審査員の任期は、委嘱又は任命の日からその日の属する年度の末日までとする。
2 補欠による審査員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 会長は会議を招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議については、北名古屋市長が招集する。
2 会議は、審査員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席審査員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に審査員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(謝礼等)
第7条 審査員(市の職員を除く。)には、予算の範囲内で謝礼を支給するものとし、必要に応じて、別途実費弁償を支給できるものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第135号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第73号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。