○北名古屋市納涼事業補助金交付要綱

平成21年3月27日

告示第150号

(目的)

第1条 この要綱は、北名古屋市内全域の市民を対象とした納涼まつり事業(以下「北名古屋市納涼事業」という。)を行おうとする者に対し、事業費の一部を補助することにより、郷土意識の高揚並びに市民の交流及び融和を図り、活力ある明るいまちづくりに役立てることを目的とする。

(補助の対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、市長が指定した団体とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、北名古屋市納涼事業の計画及び実施に要する経費とする。

(補助金額の交付額)

第4条 補助金額の交付額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、北名古屋市納涼事業補助金交付申請書(様式第1)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、北名古屋市納涼事業補助金交付決定通知書(様式第2)により速やかに通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する通知書に、補助金の交付に関し必要な条件を付することができるものとし、当該通知書を受けた事業者は、これを遵守しなければならない。

(概算払による交付等)

第7条 事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、前条に規定する決定通知書の写しを添えて、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、北名古屋市納涼事業補助金概算払交付請求書(様式第3)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、概算払による補助金の額を事業者に交付するものとする。

(事業内容の変更等及び通知)

第8条 補助金の決定通知を受けた事業者が、当該決定に係る補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、北名古屋市納涼事業変更等承認申請書(様式第4)により、市長の承認を受けなければならない。ただし、天変地異等の不可抗力による内容の変更又は事業の中止の場合は、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、北名古屋市納涼事業変更等承認決定通知書(様式第5)により、事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 事業者は、その事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第6)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の確定通知)

第10条 市長は、前条の規定により報告書を受理したときは、内容を審査し、その内容が適当であると認めたときは、北名古屋市納涼事業補助金交付確定通知書(様式第7)により、事業者に通知するものとする。

2 概算払により補助金の交付を受けた事業者は、前項に規定する確定通知書を受理したときは、北名古屋市納涼事業補助金精算書(様式第8)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 事業者は、前条の通知書を受理したときは、請求書(様式第9)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を北名古屋市納涼事業補助金返還命令通知書(様式第10)により、期限を定めて返還を命じなければならない。

(1) 補助金の交付申請等の手続について、虚偽の申告、不正の事実があったとき。

(2) 補助金を事業の目的以外に使用したとき。

(3) 事業の実施に当たって、不正な行為があると認められたとき。

(4) 事業の実施について、補助金の交付決定の内容に違反していると認められるとき。

(5) 補助金の額を確定した場合において、交付された補助金の概算払の額が確定額を超えたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反したと認められるとき。

(雑則)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

様式第1(第5条関係)

画像

様式第2(第6条関係)

画像

様式第3(第7条関係)

画像

様式第4(第8条関係)

画像

様式第5(第8条関係)

画像

様式第6(第9条関係)

画像

様式第7(第10条関係)

画像

様式第8(第10条関係)

画像

様式第9(第11条関係)

画像

様式第10(第12条関係)

画像

北名古屋市納涼事業補助金交付要綱

平成21年3月27日 告示第150号

(平成21年4月1日施行)