○北名古屋市納涼事業補助金交付要綱
平成21年3月27日
告示第150号
(目的)
第1条 この要綱は、北名古屋市内全域の市民を対象とした納涼まつり事業(以下「北名古屋市納涼事業」という。)を行おうとする者に対し、事業費の一部を補助することにより、郷土意識の高揚並びに市民の交流及び融和を図り、活力ある明るいまちづくりに役立てることを目的とする。
(補助の対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、市長が指定した団体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、北名古屋市納涼事業の計画及び実施に要する経費とする。
(補助金額の交付額)
第4条 補助金額の交付額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、北名古屋市納涼事業補助金交付申請書(様式第1)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
3 市長は、前項に規定する通知書に、補助金の交付に関し必要な条件を付することができるものとし、当該通知書を受けた事業者は、これを遵守しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、概算払による補助金の額を事業者に交付するものとする。
(事業内容の変更等及び通知)
第8条 補助金の決定通知を受けた事業者が、当該決定に係る補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、北名古屋市納涼事業変更等承認申請書(様式第4)により、市長の承認を受けなければならない。ただし、天変地異等の不可抗力による内容の変更又は事業の中止の場合は、この限りでない。
(実績報告)
第9条 事業者は、その事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第6)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 補助金の交付申請等の手続について、虚偽の申告、不正の事実があったとき。
(2) 補助金を事業の目的以外に使用したとき。
(3) 事業の実施に当たって、不正な行為があると認められたとき。
(4) 事業の実施について、補助金の交付決定の内容に違反していると認められるとき。
(5) 補助金の額を確定した場合において、交付された補助金の概算払の額が確定額を超えたとき。
(雑則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第8条関係)
様式第5(第8条関係)
様式第6(第9条関係)
様式第7(第10条関係)
様式第8(第10条関係)
様式第9(第11条関係)
様式第10(第12条関係)