○北名古屋市離職者職業訓練助成金交付要綱

平成21年3月27日

告示第100号

(目的)

第1条 離職者の能力開発に対する取組を支援するため、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6に規定する公共職業能力開発施設その他市長が必要と認める施設(以下「公共職業能力開発施設等」という。)の授業料等必要となる経費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し雇用の安定及び再就職の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に6箇月以上記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき本市の外国人登録原票に6箇月以上登録されている者

(2) 平成20年10月1日以降に離職している者で、かつ、離職した日の翌日以降に公共職業能力開発施設等に30日以上在学しているもの。ただし、30日未満で受講課程を修了した場合は、この限りでない。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、月額1万円とし、24万円を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第2条に規定する助成の対象となった日から第2条に規定する助成の対象とならなくなった日後2箇月を経過した日の属する月の末日までの間に交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 在学期間の分かる書類

(2) 受講課程の修了が分かる書類(受講修了後の申請の場合)

(3) 在学状況の分かる証明書類(受講修了前の申請の場合)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、申請者から前条の規定により申請を受け付けた場合は、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の適否を決定し、交付決定通知書(様式第2)又は却下決定通知書(様式第3)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(雑則)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(失効期日)

2 この要綱は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 第4条の規定にかかわらず、平成20年10月1日からこの要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に第2条に規定する助成の対象とならなくなった者については、施行日から平成21年5月31日までの間に申請することができるものとする。

4 この要綱の失効の日の前日までに公共職業能力開発施設等に入校した者に係る失効前のこの要綱の適用については、なお従前の例による。

(平成23年3月30日告示第102号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

様式第1(第4条関係)

画像

様式第2(第5条関係)

画像

様式第3(第5条関係)

画像

北名古屋市離職者職業訓練助成金交付要綱

平成21年3月27日 告示第100号

(平成23年4月1日施行)