○北名古屋市高齢者見守り活動事業実施要綱

平成21年3月27日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、地域全体で高齢者に対する見守りや声かけ等の活動(以下「見守り活動」という。)を行い、高齢者の安否を日常的に確認し、異常等を発見したときに迅速に対応できる体制を確保することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して、自立した生活を継続できるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北名古屋市とする。ただし、市長は、前条の目的の遂行のため、事業の運営の一部を民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員をいう。以下同じ。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、65歳以上の者で、本市に居住しており、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、北名古屋市住民基本台帳に記録されているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとし、見守り活動について、対象者と地域の民生委員との間で合意が得られたものとする。

(1) ひとり暮らしの者

(2) 高齢者のみで構成される世帯の者

2 前項に掲げる者のほか、特に見守り活動が必要と市長が認める者は、対象者に含めることができる。

(見守り活動協力員)

第4条 民生委員は、見守り活動に理解と熱意を有し、本市に居住する20歳以上の者を、見守り活動協力員(以下「協力員」という。)の候補者として、市長に推薦するものとする。

2 市長は、前項の規定により推薦された者を適当と認めるときは、北名古屋市見守り活動協力員証(別記様式。以下「見守り活動協力員証」という。)の交付をもって、協力員とする。

3 協力員は、対象者概ね3人に1人とする。ただし、前条第1項第2号に該当する場合は、世帯の人数にかかわらず、対象者1人と数えるものとする。

4 協力員の数は、この事業の目的を達成するのに支障がない限り、増減できるものとする。

(協力員の任期)

第5条 協力員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 協力員が欠けた場合における後任の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

(活動内容)

第6条 協力員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 民生委員との密接な連携による高齢者に対する日常的な声かけ、安否確認等

(2) 緊急時における地域包括支援センターへの情報提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の目的を達成するための活動

(見守り活動協力員証の携帯)

第7条 協力員は、前条の規定による活動を行うときは、見守り活動協力員証を携帯し、対象者の請求に応じて、これを提示しなければならない。

(守秘義務)

第8条 協力員は、第6条の活動により知り得た個人情報をこの事業の目的以外に利用し、又は他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(連絡会)

第9条 市長は、この事業を円滑に実施するため、民生委員及び協力員による見守り活動連絡会を置くことができる。

(解職)

第10条 市長は、協力員が次の各号のいずれかに該当するときは、協力員を解職することができる。

(1) 第6条及び第8条の規定に違反したとき。

(2) 前号のほか、協力員に相応しくない行為があったとき。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第89号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日告示第233号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、「又は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき、外国人登録原票に登録されている者」を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年11月15日告示第216号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式(第4条関係)

画像

北名古屋市高齢者見守り活動事業実施要綱

平成21年3月27日 告示第97号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成21年3月27日 告示第97号
平成23年3月30日 告示第89号
平成24年6月22日 告示第233号
令和4年11月15日 告示第216号