○北名古屋市市政インターネットモニター設置要綱
平成21年3月27日
告示第95号
(設置)
第1条 市民の市政に関する評価、意向等を把握するため、インターネット環境を利用した北名古屋市市政インターネットモニター(以下「ネットモニター」という。)を設置する。
(職務等)
第2条 ネットモニターは、市長が回答を依頼した市政に関するアンケートに、インターネット環境を利用して回答するものとする。
2 市長は、前項の規定によるアンケートの結果を、市の公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)において公表するものとする。
(資格要件)
第3条 ネットモニターに応募できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に在住し、在勤し、又は在学している18歳以上の者
(2) パソコンによりインターネットが利用できる環境にある者
(応募方法)
第4条 ネットモニターに応募しようとする者は、ホームページ内のネットモニター登録ページの専用フォームにより応募するものとする。
(任期)
第6条 ネットモニターの任期は、ネットモニターとして登録された日からネットモニターの登録が抹消される日までとする。
(個人情報の保護等)
第7条 市長は、ネットモニターから登録時に収集した個人情報、アンケート等の情報を、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び北名古屋市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年北名古屋市条例第28号)の規定に基づき適切に取り扱い、保護するものとし、市の行政運営の施策への反映及び企画のための集計、分析等の目的以外でこれを利用してはならない。
(費用負担)
第8条 電子メール等の送受信に要する費用及びインターネット環境の利用に要する費用は、ネットモニターの負担とする。
(禁止行為)
第9条 ネットモニターは、次に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行ってはならない。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 法令等に反する行為
(3) 他のネットモニター又は第三者を中傷し、又は誹謗する行為
(4) この要綱に基づくネットモニター制度(以下「本制度」という。)の運営を妨害する行為
(5) 不正回答を行う行為
(登録の抹消)
第10条 ネットモニターは、登録の抹消を希望するときは、ホームページ内のネットモニター退会ページの専用フォームにより届け出るものとする。
2 市長は、ネットモニターが次の各号のいずれかに該当するときは、ネットモニターの意思にかかわらず、ネットモニターの登録を抹消することができる。
(1) 前条の規定に違反したと認められるとき。
(2) 登録されたメールアドレスで電子メールが到達しなくなったとき。
3 市長は、前2項の規定によりネットモニターの登録を抹消した場合は、速やかに当該ネットモニターの個人情報を削除するものとする。
(変更、停止、中止等)
第11条 市長は、本制度の内容の変更並びに本制度の一時中断、停止及び中止について、ネットモニターの承諾を要することなくこれを行うことができるものとする。
(所管)
第12条 ネットモニターに関する事務は、総務部において行うものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、ネットモニターに関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日告示第45号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第104号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第85号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。