○北名古屋市環境審議会規則

平成21年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市環境基本条例(平成21年北名古屋市条例第1号)第18条第6項の規定に基づき、北名古屋市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、防災環境部において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

北名古屋市環境審議会規則

平成21年3月27日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成21年3月27日 規則第2号