○平成21年度における固定資産税等に係る納期の特例に関する条例

平成21年3月27日

条例第2号

平成21年度に限り、固定資産税及び都市計画税に係る第1期の納期は、北名古屋市市税条例(平成18年北名古屋市条例第56号)第67条第1項及び北名古屋市都市計画税条例(平成18年北名古屋市条例第57号)第5条第1項の規定にかかわらず次のとおりとする。

5月1日から6月1日まで

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

平成21年度における固定資産税等に係る納期の特例に関する条例

平成21年3月27日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年3月27日 条例第2号