○北名古屋市環境基本条例

平成21年3月27日

条例第1号

私たちのまち北名古屋市は、濃尾平野の肥よくな土地に恵まれ、市内を新川、五条川、合瀬川、水場川などの河川が流れており、豊かな自然の恵みに支えられながら発展してきた。

しかしながら、名古屋大都市圏の発展とともに人口が急増し、都市化の進展は、農地、自然等を減少させ、今日の大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動は、私たちの暮らしに便利さや物質的な豊かさをもたらす一方で、環境への負担を著しく増やしてきた。

このような環境問題の多くが、市民一人ひとりの日常生活及び事業者の事業活動に起因していることを、私たちは改めて認識しなければならない。その上で、市民一人ひとりがわがまちを愛し、ふるさとを慈しむ心を醸成し、市、市民、市民団体及び事業者が協働して、良好な環境を保全し、創造していくとともに、この恵み豊かな環境を将来の世代に引き継いでいかなければならない。

このような考えの下に、人と人、人と自然が共生するまちを実現するため、ここに、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、市、市民、市民団体及び事業者の連携のもと、それぞれが果たすべき役割を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 良好で快適な環境 人と自然の営みが調和し、その中に生まれた独自の歴史や文化が守られ育まれる中で、現在及び将来の市民が健康を維持し、安全で快適かつ文化的な生活を営むことができる環境をいう。

(2) 市民団体 市民により組織された公益的な活動を行う団体をいう。

(3) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(4) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化、オゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(5) 環境保全活動 環境の保全及び創造に関する事業又は活動をいう。

(6) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な生活を営む上で欠くことのできない豊かな環境の恵みを受け入れるとともに、これが将来の世代に継承されるように適切に行われなければならない。

2 環境の保全及び創造は、市、市民、市民団体及び事業者が自らの活動と環境のかかわりを認識し、環境に優しい身近な行動を心がけ、皆の参加のもとに持続的に発展することができる循環型地域社会が形成されるように行われなければならない。

3 環境の保全及び創造は、多様な生物が生息することができる生態系及び自然環境が、広域的な広がりの中で守り育てられるとともに、身近な自然及び生物を大切にする心を養い、自然との触れ合いを深め、人と自然との共生が実現されるように行われなければならない。

4 地球環境の保全は、個々の環境への負荷の集積が現在の地球環境問題を引き起こしているということを踏まえ、常に北名古屋市民であるとともに、地球市民であるという意識を持って、すべての事業活動及び日常生活において環境に優しい行動が積極的に推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、市域の自然的社会的条件に応じた環境の保全及び創造に関する施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、自ら行う事業の実施に当たっては、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量等により環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。

3 市は、環境の保全及び創造のための広域的な取組を必要とする施策においては、国、県、他の地方公共団体その他関係機関と協力して、その推進に努めなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、市は、市民、市民団体及び事業者(以下「市民等」という。)と協働し、環境保全活動に努めなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、第3条に規定する基本理念にのっとり、住み良い生活環境を築くため、自覚と自らの行動によって、良好で快適な環境を損なうことのないよう互いに配慮しなければならない。

2 市民は、日常生活において資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量等により環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、市民は、市、市民団体及び事業者と協働し、環境保全活動に努めなければならない。

(市民団体の役割)

第6条 市民団体は、第3条に規定する基本理念にのっとり、市民の先導的な役割を担うべく市民が参画することができる体制の整備、情報の提供、活動機会の充実等を図り、環境保全活動の推進に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民団体は、市、市民及び事業者と協働し、環境保全活動に努めなければならない。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、第3条に規定する基本理念にのっとり、自らの責任と負担において、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するための必要な措置を講ずるとともに、積極的に環境保全対策に努めなければならない。

2 事業者は、資源及びエネルギーの有効利用、廃棄物の発生抑制等により、環境への負荷の低減に努めなければならない。

3 事業者は、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物等となった場合に、適正に循環的な利用が行われることを促進するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、市、市民及び市民団体と協働し、環境保全活動に努めなければならない。

(施策の策定等に係る指針)

第8条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、これを実施するに当たっては、第3条に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を基本とし、各種の施策相互の連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 市民の安全と健康が守られ、生活環境が保全され、及び自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌等が良好な状態に保持されること。

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存等が図られるとともに、農地、水辺等における多様な自然環境が体系的に保全されること。

(3) 人と自然との豊かなふれあいが確保されるとともに、地域の歴史的及び文化的特性を生かした景観並びに良好で快適な環境が創造されること。

(4) 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量を推進することにより、地球環境の保全に貢献すること。

(環境基本計画)

第9条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めるものとする。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の基本的な方向

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民等の意見を反映するための必要な措置を講ずるとともに、第18条に規定する北名古屋市環境審議会の意見を聴くものとする。

4 前項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境基本計画との整合性)

第10条 市長は、市の施策を定め、又は実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図るよう努めるものとする。

(規制の措置)

第11条 市は、良好で快適な環境を保全する上で必要があると認めるときは、その支障を未然に防止するために必要な規制の措置を講ずるものとする。

(環境教育及び環境学習の推進)

第12条 市は、市民等が環境の保全及び創造についての関心及び理解を深めるとともに、これらの者による自発的な環境保全活動を行う意欲が増進されるようにするため、環境教育を充実し、環境学習が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(市民等の自発的な活動の促進)

第13条 市は、市民等が自発的に行う環境保全活動、再生資源に係る回収活動その他の活動を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(環境情報の収集及び提供)

第14条 市は、環境の状況並びに環境の保全及び創造に役立つ情報の収集に努めるとともに、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、前条に規定する市民等の自発的な活動の促進に必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(市民等の意見の反映)

第15条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、市民等の意見を反映するよう努めるものとする。

(調査等の体制の整備)

第16条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、適正に実施するため、必要な調査、監視、測定等を行い、環境の状況を的確に把握するとともに、その実施に必要な体制を整備するよう努めるものとする。

(地球温暖化対策の推進)

第17条 市は、地球環境の保全において、特に地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものとの認識のもと、市民等と協働して地球温暖化対策に関する施策の推進に努めるものとする。

(環境審議会)

第18条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、北名古屋市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する重要な事項

3 審議会は、委員10人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種市民団体の代表者

(3) 事業者の代表者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(雑則)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年北名古屋市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月27日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

北名古屋市環境基本条例

平成21年3月27日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)