○北名古屋市児童又は生徒の出席停止の手続に関する要綱
平成20年11月5日
教育委員会告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市立学校管理規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)第10条第3項の規定に基づき、児童又は生徒の出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護者等からの意見聴取)
第3条 教育委員会は、規則第10条第2項の規定に基づき、出席停止を命ずるに先立って、正当な理由なく意見の聴取に応じない場合を除き、児童又は生徒の保護者の意見を聴取するものとする。
2 前項の意見の聴取は、緊急の場合等を除き、直接対面して行い、今後の指導方針等の説明も併せて行うものとする。この場合において、児童又は生徒は、保護者に同席して意見を述べることができる。
(出席停止の決定)
第4条 教育委員会は、校長からの意見書及び児童又は生徒の保護者の意見を総合的に判断して、教育委員会の会議に諮り、出席停止を決定するものとする。
2 出席停止の期間については、その措置の目的を達成するための必要性を踏まえて、可能な限り短い期間とする。
(出席停止期間中の対応)
第6条 教育委員会は、規則第10条第4項の規定に基づき、出席停止の期間中の児童又は生徒に対する個別指導計画を策定するとともに、当該児童又は生徒が通学する学校(以下「学校」という。)に対し、学習の支援等教育上必要な措置を講じるよう指導するものとする。
2 学校は、児童又は生徒が学校や学級へ円滑に復帰することができるよう、教育委員会及び関係諸機関と連携を図りながら、指導及び援助に努めなければならない。
3 学校は、計画的かつ臨機に家庭訪問を行う等、児童又は生徒の状況を把握し、教育委員会に報告するものとする。
(出席停止の解除)
第7条 教育委員会は、出席停止の期間中であっても、その措置の目的が達成されたと判断したときは、教育委員会の会議に諮り、その停止を解除することができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第7条関係)