○北名古屋市パブリックコメント手続実施要綱

平成20年10月29日

告示第255号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関する基本的事項を定めることにより、市の意思決定過程における公正性の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参画を促進し、市民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定に当たり、その趣旨、目的、内容等を公表し、市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、提出された意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。

(1) 総合計画等市の基本的な政策を定める計画又は個別行政分野の基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(2) 市の基本的制度又は方針を定める条例の制定又は改廃

(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(4) 市民等の公共の用に供する重要な施設の建設及び廃止等に係る基本計画の策定又は改定

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続が必要であると実施機関が判断したもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は政策等が次の各号のいずれかに該当するときは、パブリックコメント手続を実施しないことができる。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 法令等により意見聴取の手続が定められているもの

(3) 実施機関の裁量の余地がないと認められるもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの

(政策等の案の公表時期及び内容)

第5条 実施機関は、政策等を策定しようとするときは、意思決定を行う前の適切な期間を設けて、その案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、市民等が十分理解できるよう、次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 政策等の案についての実施機関の考え方及び論点

(3) 前2号に掲げるもののほか、政策等の案を市民等が理解するために必要な関連資料

(政策等の案の公表の方法)

第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市のホームページへの掲載

(2) 市の庁舎その他実施機関の指定する場所での閲覧

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

2 実施機関は、前項に規定する方法により公表を行おうとするときは、市の広報紙等によって広く市民等に周知するものとする。

3 実施機関は、第1項に規定する方法により公表するときは、意見の提出先、提出方法、提出期間その他意見の提出に必要な事項を明記するものとする。

(意見等の提出期間)

第7条 実施機関は、政策等の案の公表の日から30日以上の期間を設けて、意見等の提出を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない理由があるときは、政策等の案の公表の日から30日未満とすることができる。

(意見等の提出方法)

第8条 意見等は、書面によるものとし、その提出方法は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への提出

(2) 郵便

(3) 電子メール

(4) ファクシミリ

(5) その他実施機関が認める方法

2 意見等を提出しようとする市民等は、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)及び連絡先を明記しなければならない。

(意見等の処理)

第9条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びこれらに対する実施機関の考え方を公表しなければならない。この場合において、当該政策等の案を修正したときは、当該修正の内容及び理由についても併せて公表しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、北名古屋市情報公開条例(平成18年北名古屋市条例第7号)第7条各号に規定する不開示情報に該当するものは、公表しないものとする。

4 第2項の規定による公表は、第6条に規定する方法により行う。

(一覧表の作成)

第10条 市長は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、市のホームページに掲載するとともに、市の庁舎において、閲覧できるようにするものとする。

(実施責任者)

第11条 実施機関は、パブリックコメント手続の適正な実施を確保するため、パブリックコメント手続実施責任者を置くものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、既に策定等の過程にある政策等については、この要綱の規定は、適用しない。

北名古屋市パブリックコメント手続実施要綱

平成20年10月29日 告示第255号

(平成20年11月1日施行)