○北名古屋市国際交流大使等の任命に関する要綱

平成20年10月15日

告示第254号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市及び市民と諸外国の都市及びその市民との国際交流事業を促進するために設置する市国際交流大使(以下「交流大使」という。)及び市名誉国際交流大使(以下「名誉交流大使」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交流大使の任命)

第2条 交流大使は、北名古屋市国際交流協会(以下「交流協会」という。)の推薦する者の中から、市長が任命する。

(交流大使の種別と役割)

第3条 交流大使の種別と職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国際交流大使 市内若しくは愛知県内に居住する外国人又は諸外国に居住する日本人若しくは外国人で、市又は交流協会が行う国際交流事業の推進について協力、支援等を行う。

(2) 友好都市駐在国際交流大使 市の友好提携都市(これに準ずる都市を含む。)に在住し、市と友好提携都市との交流にかかる連絡、調整等を行う。

(3) 国際文化交流大使 国際交流大使のうち、特に文化、芸術、学術等の分野を通して、国際交流を推進する。

(4) 国際交流子ども大使 市又は交流協会が行う児童、生徒向けの国際交流事業を主導的に推進する。

(名誉交流大使)

第4条 市長は、交流協会の推薦を得て、市又は交流協会が行う国際交流事業の推進に大きな貢献があった者を名誉交流大使に任命し、各種の式典、公式行事等に招待することができる。

(任期等)

第5条 交流大使の任期は、任命の日から3年目の日の属する年度の末日までとし、再任することができる。

2 名誉交流大使の任期は、設けないものとする。

(解任)

第6条 市長は、交流大使及び名誉交流大使が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 大使としての職務を遂行することができなくなったとき。

(2) 辞職の申出があったとき。

(3) 大使として相応しくない行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が解任する必要があると認めるとき。

(謝礼)

第7条 市は、交流協会への補助金を通して、交流大使に対し、通信費及び交際費相当額の謝礼を贈るものとする。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市国際交流大使等の任命に関する要綱

平成20年10月15日 告示第254号

(平成20年10月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年10月15日 告示第254号