○北名古屋市議会議員の研修に関する条例

平成20年12月19日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、北名古屋市議会議員(以下「議員」という。)の研修に関し必要な事項を定めることにより、議員の資質の向上と議会活動の活性化を図り、もって市政の健全な発展と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(研修の種類等)

第2条 研修は、次に掲げるとおりとし、研修の対象となる議員、実施時期、内容等の事項は、次条第1項に規定する実施計画書で定める。

(1) 一般研修

 新議員(前期・後期)研修

 役職議員研修

 全議員研修

(2) 専門研修

 委員会所管研修

 実務研修

 課題研修

(研修の実施計画書)

第3条 前条各号に規定する研修は、別に作成する実施計画書に基づき実施するものとする。

2 前項の実施計画書は、議長が議会運営委員会に諮って作成する。ただし、前条第2号アの委員会所管研修については、この限りでない。

(議員の責務)

第4条 議員は、実施計画書に定める研修を積極的に受講するよう努めなければならない。

(その他の研修の受講申出)

第5条 議員は、実施計画書に定める研修以外の研修の受講を希望する場合は、あらかじめ議長にその旨を申し出なければならない。

(講師等)

第6条 研修の講師等は、研修内容に応じ、議長等がその都度定め、依頼するものとする。

(受講報告)

第7条 研修を受講した議員は、議長に研修結果を報告しなければならない。

2 議会は、前項の研修結果を公表することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北名古屋市議会議員の研修に関する条例

平成20年12月19日 条例第27号

(平成20年12月19日施行)