○北名古屋市教育委員会外部評価委員設置要綱

平成20年7月11日

教育委員会告示第12号

(設置)

第1条 効果的な教育行政の推進について、外部の意見を求めるため、北名古屋市教育委員会外部評価委員(以下「委員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施した事務事業について、外部の視点から評価を行い、教育委員会に評価結果を報告すること。

(2) その他教育委員会が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 委員は、2人とし、教育行政について識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期等)

第4条 委員の任期は、委嘱した日の属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(謝礼)

第5条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支給する。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年2月4日教育委員会告示第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月10日教育委員会告示第14号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月5日教育委員会告示第9号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

北名古屋市教育委員会外部評価委員設置要綱

平成20年7月11日 教育委員会告示第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年7月11日 教育委員会告示第12号
平成25年2月4日 教育委員会告示第6号
平成25年4月10日 教育委員会告示第14号
令和2年3月5日 教育委員会告示第9号