○北名古屋市生活保護専任相談員設置要綱
平成20年9月29日
告示第244号
(設置)
第1条 生活保護受給者のうち、処遇困難ケースにおける面接の立会い及び家庭等への同行訪問を円滑に実施し、生活保護行政の適切な運営に資するため、北名古屋市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に生活保護専任相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(業務)
第2条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 福祉事務所所管における粗暴ケース(暴力団関係者、アルコール又は薬物の中毒者等)を中心とした処遇困難ケースに係る面接(新規面接を含む。)の立会い、家庭等への同行訪問並びに当該被保護者に対する助言及び指導
(2) 前号の面接又は訪問の結果を整理し、警察署、保健所、職業安定所等の関係機関との連絡調整
(3) 前2号に掲げるもののほか、北名古屋市福祉事務所長(以下「所属長」という。)が必要と認める業務
(任用)
第3条 相談員は、長年警察等に勤務し、かつ、前条に規定する業務を行うため必要な知識及び経験を有する者のうちから市長が任用する。
2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日告示第159号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第75号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。