○北名古屋市災害時要援護者支援制度実施要綱

平成20年8月19日

告示第207号

(目的)

第1条 この要綱は、要援護者が、災害時等における支援を地域の中で受けられるようにするための制度を整備することにより、安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「要援護者」とは、次のいずれかに該当する者のうち、災害時等における地域での支援(以下「支援」という。)を希望するものであって、支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意したものをいう。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの者

(2) 65歳以上のみの世帯に属する者

(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級又は2級に該当するもの

(4) 療育手帳の交付を受けている者で、その程度がA判定に該当するもの

(5) 在宅で介護保険の要介護4又は5と認定された者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が支援を必要と認める者

(要援護者の登録の手続)

第3条 市長は、次条の規定により、要援護者の登録を行うものとする。

第4条 要援護者は、災害時要援護者登録申出書兼登録台帳(別記様式。以下「登録申出書」という。)に、必要事項を記載して、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申出について、民生委員・児童委員の協力を得て、要援護者の把握及び登録のために必要な調査を行うことができる。

3 市長は、前2項の規定により調査を終えた要援護者に係る登録申出書を編集し、災害時要援護者登録台帳(以下「登録台帳」という。)を作成する。

(登録台帳の保管)

第5条 登録台帳は、市長が保管する。

(登録台帳の提供)

第6条 市長は、防災訓練及び災害時等の支援に備えて、登録台帳の副本を民生委員・児童委員、北名古屋市社会福祉協議会、自主防災会等(以下「地域支援者」という。)に対し提供するものとする。

(地域支援者による支援)

第7条 地域支援者は、前条により提供された登録台帳を防災訓練及び災害時等に活用し、要援護者の避難誘導、救出活動、安否確認等を行うものとする。

(地域支援者の義務)

第8条 地域支援者は、前条の目的以外の目的で登録台帳を活用してはならない。ただし、民生委員・児童委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第14条に規定する職務を遂行するために登録台帳を活用できるものとする。

2 地域支援者は、登録台帳に記載された個人情報及び支援時に知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。支援をする役割を離れた後も同様とする。

3 地域支援者は、支援時において登録台帳を紛失したときは、速やかに市長にその旨を報告しなければならない。

(登録事項の変更)

第9条 要援護者は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたときは、直接又は民生委員・児童委員を通じて新たに登録申出書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により再度登録申出書が提出されたときは、登録台帳を加除するものとする。

(制度の周知)

第10条 市長は、市の広報等によりこの要綱に定める制度の周知を図るものとする。この場合において、地域支援者は、当該周知に協力するよう努めるものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年8月20日から施行する。

(北名古屋市災害時要援護者登録名簿作成要綱の廃止)

2 北名古屋市災害時要援護者登録名簿作成要綱(平成18年北名古屋市告示第24号)は、廃止する。

(平成27年3月31日告示第116号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第57号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式(第4条関係)

画像

北名古屋市災害時要援護者支援制度実施要綱

平成20年8月19日 告示第207号

(令和4年4月1日施行)