○北名古屋市ごみ処理施設建設検討プロジェクトチーム設置要綱
平成20年7月8日
告示第196号
(設置)
第1条 ごみ処理の広域化の具体的な実現に向け、ごみ処理施設の建設に関し、必要な事項を調査し、研究するため、北名古屋市ごみ処理施設建設検討プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 プロジェクトチームは、次の事項を調査し、研究する。
(1) 用地買収及び建設用地整備に関する事項
(2) 市民グラウンドに関する事項
(3) 周辺対策に関する事項
(4) 資金計画に関する事項
(5) 都市計画に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、プロジェクトチームの目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、前条の所掌事項に関係する部に所属する次長以上の職にある者のうちから副市長が指名したものをもって構成する。
2 プロジェクトチームに会長を置き、副市長をもって充てる。
(会議)
第4条 プロジェクトチームの会議(以下「幹事会」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、幹事会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 プロジェクトチームは、所掌事項を円滑に進めるため、作業部会を設置することができる。
2 作業部会に部会長を置き、防災環境部長をもって充てる。
3 部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名した者がその職務を代理する。
4 作業部会は、部会長が指名した者をもって構成する。
5 作業部会は、部会長が招集する。
6 部会長は、必要がある場合は、関係機関の職員を出席させることができる。
(庶務)
第6条 プロジェクトチーム及び作業部会の庶務は、防災環境部において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第108号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日告示第211号)
この要綱は、告示の日から施行する。