○北名古屋市議会モニター設置要綱

平成20年7月1日

議会告示第1号

(設置)

第1条 市民から議会活動及び委員会活動並びに議員活動についての意見、要望等を聴取し、市民ニーズを反映した議会運営を図るため、北名古屋市議会モニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(職務)

第2条 モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本会議並びに常任委員会及び特別委員会の会議を傍聴し、議会運営の見聞を広めるとともに、議会運営に対する意見、提案等を文書により提出すること。

(2) モニター会議に出席し、議会運営に関する意見交換を行うこと。

(3) 議会が行うアンケート、調査等に回答すること。

(定数及び任期)

第3条 モニターは、10人以内とし、任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 前項に規定するモニターに欠員が生じた場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(資格)

第4条 モニターは、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に在住、在勤又は在学する18歳以上の者

(2) 議会運営に深い関心を持ち、かつ、公正な社会的見識を有する者

(3) 国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は国若しくは地方公共団体の常勤の職員でない者

(募集方法)

第5条 モニターは、当該年度の前年度の2月1日から2月末日までの期間募集する。

2 前項の規定にかかわらず、議長が必要と認める場合は、随時募集することができる。

3 議長は、適当と認めた団体等に対し、モニターの適任者の推薦を依頼することができる。

(選考)

第6条 モニターは、第4条に規定する要件を満たす応募者の中から、次に掲げる基準に基づき、北名古屋市議会モニター選考会(以下「選考会」という。)が選考するものとする。

(1) モニター制度について理解している者

(2) 積極的かつ適切な応募理由があると思われる者

2 前項の選考に当たっては、年齢及び性別並びに過去にモニターを経験したことがない者に配慮するものとする。

(選考会の構成)

第7条 選考会は、議会運営委員会委員をもって組織する。

2 議長及び副議長は、選考会に出席し、発言することができる。

(委嘱)

第8条 モニターは、議長が委嘱する。

(解嘱)

第9条 議長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 第2条に規定する職務が遂行できなくなったとき。

(2) 辞職の申出があったとき。

(3) 第4条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、議長が解嘱する必要があると認めるとき。

(意見、提案等)

第10条 議長は、モニターから意見、提案等が提出されたときは、議会運営委員会に送付し、その対応について検討させるものとする。

2 議会運営委員会は、前項の規定による検討結果を取りまとめ、文書等で議長に報告するものとする。

3 議長は、前項で報告を受けた検討結果を必要に応じて当該意見、提案等を提出したモニターに通知するものとする。

(謝礼)

第11条 モニターには、予算の範囲内で謝礼を支給する。

(会議)

第12条 モニター会議は、必要に応じて開催するものとする。

(庶務)

第13条 モニターに関する庶務は、議会事務局において処理する。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、モニターに関し必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年1月16日議会告示第1号)

この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

(平成26年5月26日議会告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市議会モニター設置要綱

平成20年7月1日 議会告示第1号

(平成26年5月26日施行)