○北名古屋市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱
平成20年6月30日
告示第188号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者に対する施策(以下「障害者施策」という。)によるホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であって、かつ、介護保険制度の適用を受けることになったものについて、その利用者負担を免除することにより、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第10条に規定する介護予防訪問介護又は法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(1) 65歳に到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援となった40歳から64歳までの者
(免除の申請)
第3条 利用者負担の免除を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担免除申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(認定証の有効期限)
第5条 認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日とする。ただし、4月分から7月分までの訪問介護等の利用者負担の免除につき、4月1日から7月31日までに申請があったものについては、当該年度の7月31日とする。
(認定証の返還)
第6条 認定証の交付を受けた者(以下「認定証交付者」という。)は、次の事由が生じたときは、当該認定証を速やかに市長に返還しなければならない。
(1) 認定証の有効期限に至ったとき。
(2) 認定証交付者が転出又は死亡により本市の被保険者でなくなったとき。
(3) 法第7条第3項に規定する要介護者又は法第7条第4項に規定する要支援者でなくなったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、認定証を必要としなくなったとき。
2 市長は、認定証交付者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定証を返還させることができる。
(1) 認定証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等の不正行為があったとき。
(利用の手続)
第7条 認定証交付者は、訪問介護等のサービスを利用する場合においては、あらかじめ当該サービスを提供する事業所に認定証を提示しなければならない。
(雑則)
第8条 この要綱に掲げるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
(北名古屋市訪問介護利用者の負担軽減に関する要綱の廃止)
2 北名古屋市訪問介護利用者の負担軽減に関する要綱(平成18年北名古屋市告示第61号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
附則(平成23年12月27日告示第297号)
この要綱は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成24年6月18日告示第208号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月19日告示第39号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月8日告示第207号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第4条関係)