○北名古屋市広告掲載要綱

平成20年6月25日

告示第185号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新たな自主財源の確保等を図るとともに、民間企業等の地域貢献機会を提供するため、市の資産を広告媒体として活用し、法人その他の団体又は個人(以下「事業者等」という。)の広告を掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告媒体の種類)

第2条 広告掲載を行う広告媒体は、次に掲げる市の資産のうち、広告掲載が可能なものとする。

(1) 市の刊行物及び印刷物

(2) 市のホームページ

(3) 市の公有財産

(4) その他広告媒体として広告の掲載ができるものとして市長が認めるもの

(広告の掲載基準)

第3条 広告媒体に掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告又は事業者等の名刺広告に当たるもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(5) 本市から指名停止措置を受けている業者の広告に当たるもの

(6) 暴力団又は暴力団の構成員であると認められる者の広告に当たるもの

(7) 市税等を滞納している者の広告に当たるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告に関する基準は、別に定めるものとする。

(広告の募集方法等)

第4条 広告の募集は、原則として公募によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、公募によらず広告掲載者になりうる者への案内又は広告取扱業者への広告の募集を委託する方法により、広告の募集を行うことができる。

3 広告の募集、選定方法及び掲載等に係る予定価格並びに広告掲載に必要な手続き等については、当該広告媒体の所管部署において定めるものとする。

(広告掲載の承諾)

第5条 広告主又は広告取扱業者(以下「広告掲載事業者」という。)は、広告物の内容、デザイン、形状及び材質等(以下「仕様」という。)について、あらかじめ市長の承諾を受けなければならない。

2 市長は、承諾を行うに際して、仕様の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。

(広告審査会)

第6条 広告掲載の可否等を審査するため、北名古屋市広告審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、副市長、教育長、部長及びこれに相当する職にある職員並びに市長が職員のうちから指名する者をもって組織する。

3 審査会の委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。

4 委員長は、審査会を代表し会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第7条 会議は、新たな広告媒体に広告掲載を始めようとするとき、又は掲載する広告の可否について疑義が生じた場合において委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。

2 会議は、委員長が議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(広告掲載料の納付)

第8条 広告掲載料は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。

(広告掲載料の還付)

第9条 前条の規定により納付された広告掲載料は、原則として還付しない。ただし、広告掲載事業者の責めに帰すことができない理由により広告を掲載できなかったときは、広告掲載料の全部又は一部を還付することができるものとする。

2 前項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告主の責任)

第10条 広告主は、掲載をする広告の内容、広告の掲載により発生する負担その他広告の掲載に関するすべての事項について、責任を負わなければならない。

2 広告主は、決定を受けた広告の掲載の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(広告掲載の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 広告の内容が広告案と著しく相違するとき。

(2) 広告掲載料が指定期日までに納入されなかったとき。

(3) 広告原稿が指定期日までに提出されなかったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が掲載を適当でないと認めたとき。

(広告を掲載した印刷物等の寄贈)

第12条 市長は、広告を掲載した印刷物等の寄贈の申し入れがあった場合は、当該印刷物等に掲載される広告を審査会の審査に付するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、この要綱に規定する掲載基準等を満たすと認めるときは、寄贈を受け入れることができる。

3 前2項の規定は、市長が広告を掲載した印刷物等を募集した場合には、適用しないものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年3月27日告示第103号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第120号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年3月31日告示第127号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに広告を募集済みの案件については、改正後の北名古屋市広告掲載要綱第6条第3項及び第7条第6項の規定を除き、なお従前の例による。

(平成26年6月20日告示第155号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年2月4日告示第14号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

北名古屋市広告掲載要綱

平成20年6月25日 告示第185号

(令和4年4月1日施行)