○北名古屋市特定健康診査等事業実施要綱

平成20年6月19日

告示第174号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が特定健康診査等実施計画に基づいて実施する特定健康診査等(以下「健診等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(健診等の種類)

第2条 市が実施する健診等は、次のとおりとする。

(1) 特定健康診査

(2) 特定保健指導(動機付け支援)

(3) 特定保健指導(積極的支援)

(対象者)

第3条 健診等を受けることができる者は、本市に居住し、国民健康保険の加入者で、実施年度中に40歳から74歳となる者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 年度途中での国民健康保険への加入、脱退等をした者

(2) 妊産婦等除外規定の該当者

(3) 糖尿病や高血圧等で服薬をしている者

(受診回数)

第4条 健診等を受診することができる回数は、同一年度において1回とする。

(健診等の内容)

第5条 健診等の内容は、別に定める。

(健診等の実施場所)

第6条 健診等の実施場所は、次のとおりとする。

(1) 北名古屋市保健センター

(2) 市が指定する医療機関

(3) その他市が指定する場所

(健診等の実施方法)

第7条 健診等は、集団方式又は個別方式の方法により行う。

(健診等の実施期間)

第8条 集団方式及び個別方式の実施期間は、別に定める。

(受診の手続)

第9条 第3条に規定する対象者は、健診等を受診しようとするときは、別に定める期間において、その旨を市長に申し出なければならない。

2 受診の申込みは、市が指定する場所において受け付けるものとする。ただし、個別の申込みは、市が指定する医療機関に直接申し出るものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年3月29日告示第64号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第79号)

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

北名古屋市特定健康診査等事業実施要綱

平成20年6月19日 告示第174号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年6月19日 告示第174号
平成22年3月29日 告示第64号
平成23年3月30日 告示第79号