○北名古屋市特定健康診査等事業実施要綱
平成20年6月19日
告示第174号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が特定健康診査等実施計画に基づいて実施する特定健康診査等(以下「健診等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(健診等の種類)
第2条 市が実施する健診等は、次のとおりとする。
(1) 特定健康診査
(2) 特定保健指導(動機付け支援)
(3) 特定保健指導(積極的支援)
(対象者)
第3条 健診等を受けることができる者は、本市に居住し、国民健康保険の加入者で、実施年度中に40歳から74歳となる者とする。
(1) 年度途中での国民健康保険への加入、脱退等をした者
(2) 妊産婦等除外規定の該当者
(3) 糖尿病や高血圧等で服薬をしている者
(受診回数)
第4条 健診等を受診することができる回数は、同一年度において1回とする。
(健診等の内容)
第5条 健診等の内容は、別に定める。
(健診等の実施場所)
第6条 健診等の実施場所は、次のとおりとする。
(1) 北名古屋市保健センター
(2) 市が指定する医療機関
(3) その他市が指定する場所
(健診等の実施方法)
第7条 健診等は、集団方式又は個別方式の方法により行う。
(健診等の実施期間)
第8条 集団方式及び個別方式の実施期間は、別に定める。
(受診の手続)
第9条 第3条に規定する対象者は、健診等を受診しようとするときは、別に定める期間において、その旨を市長に申し出なければならない。
2 受診の申込みは、市が指定する場所において受け付けるものとする。ただし、個別の申込みは、市が指定する医療機関に直接申し出るものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第64号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第79号)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。