○北名古屋市重症心身障害児・者短期入所利用支援事業実施要綱
平成20年6月4日
告示第168号
(目的)
第1条 この要綱は、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童及び者(以下「重症心身障害児等」という。)を受け入れる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に定める短期入所事業に係る費用の一部を指定短期入所事業所の設置者に対し、補助金を交付することにより、短期入所の利用促進を図るとともに重症心身障害児等の居宅生活を支援し、重症心身障害児等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(重症心身障害児等)
第2条 この要綱において「重症心身障害児等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法に規定する知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児及び精神障害者のうち18歳未満である者のうち、法における支給決定において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号)第4の1の注1の(2)に規定する重症心身障害者又は第7の1の注3に規定する重症心身障害児に該当すると認められた者で、市長が短期入所の支給決定を行ったものをいう。
(利用対象)
第3条 利用対象とする重症心身障害児等は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により北名古屋市住民基本台帳に記録されている者とする。
2 利用期間は、1回につき原則7日以内とする。
(交付対象事業所)
第4条 交付対象とする事業所は、法に規定する短期入所を実施している短期入所事業所(医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院及び診療所を除く。)の設置者のうち愛知県知事が指定した事業所(以下「県指定事業所」という。)とする。
(補助金の交付基準等)
第5条 補助金は、前条に規定する県指定事業所を利用した者に要する経費のうち、市長が必要と認める経費(以下「補助対象経費」という。)を県指定事業所へ交付するものとする。
2 補助対象経費、補助基準額及び補助交付額の算定方法は、別表のとおりとする。
(申請)
第6条 この要綱により、県指定事業所を利用しようとする者は、重症心身障害児・者短期入所利用申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に法第22条第5項に定める受給者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用が適当でないと認め、利用を却下するときは、重症心身障害児・者短期入所利用却下通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。
(利用変更、中止、廃止又は申請の取下げ)
第8条 申請者は、利用決定後の事情の変更により、申請の内容を変更しようとする場合又は事業の利用を中止、廃止、申請の取下げをしようとする場合は、重症心身障害児・者短期入所利用(変更、中止、廃止、申請の取下げ)申出書(様式第5)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第10条 県指定事業所は、事業の完了後、重症心身障害児・者短期入所利用補助金交付請求書(様式第8。以下「請求書」という。)により、市長に補助金を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(調査等)
第11条 市長は、県指定事業所に対して、補助事業に関し必要な事項を指示し、報告を求め、又は調査することができる。
(書類等の整備)
第12条 県指定事業所は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第13条 市長は、県指定事業所が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載をし、又は事業施行について不正があったとき。
(雑則)
第14条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第74号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日告示第259号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第158号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第95号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第73号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日告示第146号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月12日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年10月24日告示第207号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
項目 | 内容 |
補助対象経費 | 県指定事業所が重症心身障害児等の短期入所を実施するために必要な経費 |
補助基準額 | 短期入所のみを利用した場合(日中活動系サービスを併せて利用した場合は補助対象外) 1日につき1,000円(福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)、(Ⅲ)又は福祉型強化短期入所サービス費(Ⅰ)、(Ⅲ)を算定) |
補助交付額の算定方法 | 対象経費の支出済額から寄附金その他の収入の額を控除した額と補助基準額に利用日数を乗じて算出された額を比較して、いずれか少ない額とする。 |
様式第1(第6条関係)
様式第2(第7条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第8条関係)
様式第6(第9条関係)
様式第7(第9条関係)
様式第8(第10条関係)