○北名古屋市登録統計調査員制度実施要綱

平成20年5月28日

告示第161号

(目的)

第1条 この要綱は、国若しくは県からの委託又は市が実施する各種統計調査に従事する者を北名古屋市登録統計調査員(以下「登録統計調査員」という。)として事前に登録することにより確保し、各種統計調査を円滑に実施することを目的とする。

(登録資格)

第2条 登録統計調査員の登録を受けることのできる者は、市内に居住する満20歳以上の者とし、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 公募に応募した者

(2) 個人又は団体等から推薦のあった者

(3) 統計調査員として経験のある者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができないものとする。

(1) 徴税等の事務に直接関係のある者

(2) 警察に直接関係のある者

(3) 選挙に直接関係のある者

(登録の手続)

第3条 登録統計調査員の登録を受けようとする者は、統計調査員希望者登録カード(別記様式)に、必要な事項を記載して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の提出があったときは、前条による登録資格を確認し、適当と認めた場合は、登録統計調査員として登録するものとし、不適当と認めた場合は、その旨を申出人に通知するものとする。

(登録期間)

第4条 登録統計調査員の登録期間は、1年とする。ただし、年度の途中において登録された者の登録期間はその年度の末日までとする。

2 登録は、第5条に規定する場合を除き自動的に更新されるものとする。

(登録の取消し)

第5条 市長は、次に掲げる事由が生じた場合において、登録統計調査員の登録を取り消すことができる。

(1) 登録統計調査員から登録取消しの申出があった場合

(2) 登録統計調査員が第2条の規定による登録資格を失った場合

(3) その他、市長が統計調査員として不適当であると認めた場合

2 市長は、前項第2号又は第3号の規定により、登録を取り消したときは、その旨を本人に通知するものとする。

(研修等)

第6条 市長は、登録統計調査員に対し、統計調査に関する情報を提供するとともに、統計調査の円滑な実施を図るため、研修等を行うものとする。

2 市長は、登録統計調査員が前項に規定する研修等に参加したときは、予算の範囲内で謝礼を支給するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年3月10日告示第28号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別記様式(第3条関係)

画像

北名古屋市登録統計調査員制度実施要綱

平成20年5月28日 告示第161号

(平成22年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年5月28日 告示第161号
平成22年3月10日 告示第28号