○北名古屋市ディスポーザ排水処理システムに関する指導要綱
平成20年3月27日
告示第76号
(目的)
第1条 この要綱は、ディスポーザ排水処理システムの取扱いについて必要な事項を定めることにより、ディスポーザ排水処理システムの適切な使用及び維持管理の確保を図ることを目的とする。
(1) ディスポーザ排水処理システム 公益社団法人日本下水道協会の定める下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)に基づき同協会の製品認証を受けたものをいう。
(2) 申請者 ディスポーザ排水処理システムについて、北名古屋市下水道条例(平成19年北名古屋市条例第27号。以下「条例」という。)第5条に規定する確認を受けようとする者をいう。
(3) 使用者 ディスポーザ排水処理システムの使用及び維持管理を行う次に掲げる者をいう。
ア 独立建築物の所有者又は賃借人
イ 賃貸の集合建築物の所有者
ウ 分譲の集合建築物の所有者の代表者
(4) メーカー ディスポーザ排水処理システムについて、公益社団法人日本下水道協会の定める下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)に基づき同協会の製品認証を受けた機器を製造する者をいう。
(5) 販売店 ディスポーザ排水処理システムを販売する者をいう。
(6) 維持管理業者 使用者との維持管理業務委託契約に基づき、ディスポーザ排水処理システムの保守点検等の維持管理業務を行う者をいう。
(書類の添付)
第3条 申請者は、北名古屋市下水道条例施行規則(平成19年北名古屋市規則第48号)第4条第1項に規定する排水設備等計画確認申請書及びディスポーザ排水処理システム等設置計画確認申請書(別記様式)に別に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(申請者に対する指導)
第4条 市長は、条例第5条の規定に基づく計画の確認を行う場合は、申請者に対し、次に掲げる事項の遵守を求めるものとする。
(1) ディスポーザ排水処理システム等設置計画確認申請書に付する維持管理計画に従い、ディスポーザ排水処理システムの適切な使用及び維持管理を行うこと。
(2) 維持管理体制に従い、ディスポーザ排水処理システムの維持管理について維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結し、その契約書の写しを市長に提出すること。
(3) ディスポーザ排水処理システムの維持管理業務委託契約に基づき、維持管理業者が実施する点検に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保存すること。
(4) ディスポーザ排水処理システムの使用及び維持管理に関して、市長が行う指導に協力すること。
(使用者に対する指導)
第5条 市長は、ディスポーザ排水処理システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため、必要があると認める場合には、使用者に対し維持管理に関する資料の提出を求めることができる。
2 市長は、ディスポーザ排水処理システムの適切な維持管理を確保するため、必要があると認める場合には、立入検査の措置を講ずることができる。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、使用者に対し、ディスポーザ排水処理システムの使用及び維持管理に関し、必要な指導を行うことができる。
2 申請者又は使用者は、ディスポーザ排水処理システムの設置された建築物を第三者に譲渡し、又は貸し付けるときは、当該建築物の譲渡を受けた者、賃借人等に対し、第4条各号に掲げる事項を遵守する必要があることを説明し、その理解を得るよう努めなければならない。
(メーカー及び販売店に対する指導)
第7条 市長は、メーカー及び販売店に対し、ディスポーザ排水処理システムを販売するときは、申請者又は使用者に、第4条各号に掲げる事項を遵守しなければならないことを説明し、その理解を得るよう努力することを指導しなければならない。
附則
この要綱は、平成20年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第150号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月2日告示第14号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第72号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)