○北名古屋市公共下水道処理開始区域外からの汚水の流入に関する取扱要綱
平成20年3月27日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共下水道処理開始区域外から公共下水道を利用して汚水を排除する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(許可の範囲)
第2条 公共下水道処理開始区域外からの汚水の流入(以下「区域外流入」という。)を許可する要件は、公共下水道又は流域下水道の能力及び機能に支障がないと認められる水量及び水質の汚水で、次の各号のいずれかに該当する区域から流入する汚水とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の認可区域内の区域及び認可区域に隣接する市街化区域
(2) 全体計画区域(基本計画区域)内の市街化区域において、他市町の公共下水道に流入させることができる区域
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)で規定する市街化調整区域のうち、北名古屋市下水道事業受益者負担に関する条例(平成19年北名古屋市条例第20号。以下「負担金条例」という。)第5条に規定する賦課対象区域に接する一団の土地
(許可の申請)
第3条 区域外流入をしようとする者は、公共下水道区域外流入許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(許可の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、適当と認める場合は、次に掲げる条件を付して許可をするものとする。
(1) 法、北名古屋市下水道条例(平成19年北名古屋市条例第27号。以下「条例」という。)その他関係法令等を遵守すること。
(2) 公共下水道への排除方式は、分流式とすること。
(3) 排水設備等に関する許可の権限は、市長に帰属すること。
(4) 排水設備等を増設し、又は改築する場合は、事前に市長の確認を得ること。
(5) 市長は、申請者が関係法令及び許可条件に違反したときは、許可の取消し等必要な措置を講ずることができること。
(6) 排水設備等の計画及び施工に当たっては、市長の指示に従うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(構造の基準)
第5条 公共下水道の排水施設に接続する排水設備等の構造については、法、条例及び北名古屋市下水道条例施行規則(平成19年北名古屋市規則第48号)によるものとする。
(費用の負担)
第6条 公共下水道の排水施設に接続する排水設備等の工事費は、許可を受けた者の負担とする。ただし、汚水を排除すべき下水道管が整備されている場合の、公共汚水ます及び取付管は、北名古屋市公共汚水ます等設置に関する要綱(平成18年北名古屋市告示第84号)の規定を準用する。
(1) 許可を受けた者は、負担金条例第6条の規定により算出する受益者負担金相当額を工事施工時までに、一括納付しなければならない。
(3) 受益者負担金相当額を納付した土地について、当該土地が賦課対象区域に該当することになった場合、納付した受益者負担金相当額を受益者負担金とみなし、負担金条例第6条に規定する賦課すべき受益者負担金額から受益者負担金相当額を減額するものとする。
2 第2条第3号に規定する区域として許可を受けた者は、北名古屋市公共下水道区域外流入分担金に関する条例(平成23年北名古屋市条例第3号)第4条の規定により算出する区域外流入分担金を工事施工時までに、一括納付しなければならない。
(使用料)
第8条 公共下水道を使用開始した場合、使用者は、条例に基づき使用料を納付しなければならない。
(財産の移管)
第9条 公共汚水ます、取付管及び公道に設置した施設については、市に帰属するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年3月31日から施行する。
附則(平成21年9月9日告示第255号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第117号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月2日告示第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第72号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第4条関係)