○北名古屋市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱
平成20年3月27日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者、障害者等の鉄道利用の利便性、円滑性及び安全性の向上等を図ることを目的として行う鉄道駅のバリアフリー化設備整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において市が補助するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「バリアフリー化設備」とは、高齢者、障害者等が安全かつ身体的負担の少ない方法で、鉄道のサービスを享受できるようにするために設置される設備をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助金の交付を受けようとする会計年度に、交通施設バリアフリー化設備整備費補助金交付要綱(平成10年運消第41号)に規定する鉄道駅のバリアフリー化設備整備事業を行う鉄道事業者
(2) 補助金の交付を受けようとする会計年度に、鉄道駅総合改善事業費補助交付要綱(平成11年鉄施第68号)に規定する鉄道駅のバリアフリー化設備整備事業を行う交通エコロジー・モビリティ財団
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、前条の国土交通省の補助決定を受けた経費に係る補助金の額は、この国土交通省の補助決定を受けた経費に3分の1を乗じて得た額を限度とする。
2 前項の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助金所要額調書(様式第9)
(2) 国土交通省に提出した交付申請に関わる書類の写し
(3) 国土交通省から受けた交付決定通知書の写し
(4) 事業費積算内訳明細書
(5) 事業実施計画書
(6) 補助対象施設仕様書
(7) 計画平面図他関係図面一式
(8) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の決定に際し、必要な条件を付することができる。
(1) 変更補助金所要額調書(様式第9)
(2) 国土交通省に提出した変更承認申請に関わる書類の写し
(3) 国土交通省から受けた変更交付決定通知書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象経費の区分において配分された額の変更が、経費の能率的又は効率的使用に資するものであり、かつ、補助の目的の達成に支障がないと認められる場合であって、当該配分額との差額が10パーセント以内のもの
(2) 補助の目的達成のための弾力的運用に伴う事業内容の変更
(3) 補助の目的を損なわない事業計画の細部の変更
2 市長は、前項の決定に際し、必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第10条 申請者は、補助金の交付決定の通知を受け取った場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服があるときは、当該申請の取下げをすることができる。
(事業遅延の報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合は、その理由及び遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(1) 国土交通省に提出した実績報告に関わる書類の写し
(2) 国土交通省から受けた補助金の額の確定通知書の写し
(3) 補助対象施設整備完了写真
(4) その他市長が必要と認める書類(竣工図面、検査済証等)
(検査等)
第13条 市長は、補助事業者に対し、補助対象事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができるものとする。
(事業の中止等)
第16条 補助事業者は、補助対象事業の中止、廃止又は譲渡を行おうとする場合は、その旨を記載した書面を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還させることができる。
(1) 補助事業者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に違反したとき。
(3) 補助事業者が補助対象事業を中止又は廃止したとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、市長が適当でないと認めたとき。
(取得財産等の管理等)
第18条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者は、取得財産等を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている期間又はそれに準ずるものと認められる期間を経過した場合は、この限りではない。
2 補助事業者が、取得財産等を市長の承認を経て処分をすることにより収入があるときは、市長はその交付した補助金の一部又は全部に相当する金額を返還させることができるものとする。
(書類の保存)
第20条 補助事業者は、補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、それらの帳簿及び書類を当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日告示第41号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の区分 | 事業内容 | 補助対象経費 |
乗車券の購入の円滑化 | 点字運賃表及び情報提供表示器の設置 | 施設購入費、建物、外構工事費、電気設備工事費、関連付帯工事費、設計費及び管理費のうち市長が適当と認めた経費 |
改札口の改良 | 拡幅改札口(施設購入費を除く。)及び非接触自動改札システム(施設購入費を除く。) | |
旅客移動の円滑化 | 誘導又は警告ブロック、エレベーター、エスカレーター、スロープ、階段昇降機、段差解消装置、ムービングウォーク、手すり、音声触知図案内板、点字案内板、誘導チャイム、音声誘導装置及び情報提供表示器の設置 | |
旅客乗降場の改良 | 転落防止柵、ホームドア、転落検知マット、情報提供表示器及び誘導又は警告ブロックの設置及び改良 | |
付帯設備の整備 | 障害者対応型トイレの整備 |
備考
1 施設購入費に計上することのできる施設(以下「補助対象施設」という。)は、それぞれ移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準(平成18年国土交通省令第111号)を満たすものとする。
2 建物、外構工事費の範囲は、基礎工事、ピット新設工事費、シャフト又は機械室新設工事、外装仕上げ工事等に要する費用とする。
3 関連付帯工事費の範囲は、補助対象施設の設備の整備に伴うホーム等の改修、駅舎構造の改修、支障施設の移転等に要する費用とする。
様式第1(第6条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第8条関係)
様式第5(第9条関係)
様式第6(第12条関係)
様式第7(第14条関係)
様式第8(第15条関係)
様式第9(第6条、第8条、第12条関係)