○北名古屋市介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する要綱
平成20年3月27日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費並びに法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)の支給を行う場合において、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の一時的な負担を軽減するため、福祉用具購入費等の申請及び受給について福祉用具購入費等の販売又は工事を行った事業者(以下「事業者」という。)に委任することにより、市が事業者に対して福祉用具購入費等を支払うこと(以下「受領委任払い」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 登録事業者 特定福祉用具(法第8条第13項に規定する特定福祉用具及び法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。以下同じ。)の販売を行う事業者及び住宅改修(法第45条第1項に規定する住宅改修をいう。以下同じ。)を行う事業者であって受領委任払いを受諾し、市に登録したものをいう。
(2) 指定居宅介護支援事業者等 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者及び法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。
(居宅要介護被保険者等の手続等)
第3条 居宅要介護被保険者等は、福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより受給しようとするときは、その受給に係る申請及び受領に関し登録事業者にその権限を委任しなければならない。
2 居宅要介護被保険者等は、前項に規定する受領委任払いに係るサービスの提供を受けようとするときは、あらかじめ指定居宅介護支援事業者等に当該福祉用具購入費等に係る特定福祉用具及び住宅改修に関する事項について協議するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業者等から法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援及び法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を受けていない居宅要介護被保険者等は、市長と協議することにより、同項の協議に代えることができる。
(自己負担)
第4条 福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより受給する居宅要介護被保険者等は、介護保険負担割合証に記載の利用者負担の割合に基づき、特定福祉用具の購入又は住宅改修に要する費用(保険給付の対象となる費用部分に限る。)の1割又は2割に相当する額を負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
(指定居宅介護支援事業者等の責務)
第5条 指定居宅介護支援事業者等は、居宅要介護被保険者等の福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払いに関し、第3条第2項に規定する協議があったときは、次に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 特定福祉用具に該当するものであること。
(2) 住宅改修に該当するものであること。
(3) 福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払いに関する申請の手続が適正であること。
2 登録事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、受領委任払い登録事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5)を市長に提出しなければならない。
(登録事業者の取消し)
第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。
(1) 福祉用具購入費等の請求に不正があったとき。
(2) 不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 倒産したとき、又は適正な事業の運営ができなくなったとき。
(4) 次条第2項に規定する守秘義務に違反したとき。
(5) 第12条に規定する報告の求めに応じないとき、又は虚偽の報告をしたとき。
(登録事業者等の責務)
第9条 登録事業者は、居宅要介護被保険者等に対し福祉用具購入費等に係るサービスを提供するときは、指定居宅介護支援事業者等及び市長と必要な連絡調整を行い、適正にサービスを提供するよう努めなければならない。
2 登録事業者(当該事業の業務に従事している者を含む。)は、業務上知り得た居宅要介護被保険者等及びその家族に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、福祉用具購入費等を当該登録事業者に支払うものとする。
(報告)
第12条 市長は、福祉用具購入費等の支給に関し必要があると認めるときは、登録事業者に対し、特定福祉用具又は住宅改修に係る事項について報告を求めることができる。
(福祉用具購入費等に係る申請及び受領の委任の制限)
第13条 居宅要介護被保険者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者に福祉用具購入費等の支給に係る申請及び受領に関し、その権限を委任することができない。
(1) 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法の変更の記載がされているとき。
(2) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止められているとき。
(3) 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載がされているとき。
(4) 法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載がされているとき。
(5) 法第131条の規定による普通徴収に係る介護保険料について、第10条第1項の申請書の提出を行う日以前の納期において未納又は不足があるとき。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、受領委任支払いに関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第113号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の北名古屋市介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する要綱第6条の規定による事業者の登録については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日告示第103号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日告示第208号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日告示第352号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第6条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第7条関係)
様式第6(第8条関係)
様式第7(第10条関係)
様式第8(第10条関係)
様式第9(第11条関係)