○北名古屋市地域介護・福祉空間整備費補助金交付要綱

平成20年3月12日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護を必要とする高齢者が住み慣れた地域での生活を継続できるように施設等の整備を行う者に対し、北名古屋市地域介護・福祉空間整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げる法人その他の団体とする。

(1) 社会福祉法人

(2) 医療法人

(3) 特定非営利活動法人

(4) 一般社団法人

(5) 一般財団法人

(6) 農業協同組合

(7) 消費生活協同組合

(8) 営利法人

(9) 一部事務組合

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げる事業とする。

(補助対象経費及び補助基準額)

第4条 この補助金の補助の対象となる経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付額)

第5条 この補助金の交付額は、補助対象事業の総事業費から寄附金その他の収入を控除した額と前条に規定する補助基準額を比較して少ない方の額を上限として、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(事業計画協議書)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、あらかじめ地域介護・福祉空間整備事業計画協議書(様式第1次条において「事業計画協議書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の内示)

第7条 市長は、前条の規定による事業計画協議書を受理したときは、内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、補助金の額の内示を行い、地域介護・福祉空間整備費補助金交付内示通知書(様式第2次条において「補助金交付内示通知書」という。)により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 前条の補助金交付内示通知書を受けた補助対象事業者(以下「内示事業者」という。)は、地域介護・福祉空間整備費補助金交付申請書(様式第3)に収支予算書(様式第4)を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、地域介護・福祉空間整備費補助金交付決定通知書(様式第5)により内示事業者に通知するものとする。この場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、市長は、条件を付することができる。

(事業内容の変更等)

第10条 前条の通知を受けた内示事業者(以下「交付決定事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、地域介護・福祉空間整備費補助金(変更、中止、廃止)承認申請書(様式第6)を提出し、市長の指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 交付決定事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに当該事業の成果又は結果についての状況を示す地域介護・福祉空間整備費補助金実績報告書(様式第7次条において「実績報告書」という。)及び収支精算書(様式第8)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、当該報告に係る書類を審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、地域介護・福祉空間整備費補助金交付額確定通知書(様式第9)により当該補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 交付決定事業者は、前条による通知があったときは、地域介護・福祉空間整備費補助金交付請求書(様式第10号次条において「請求書」という。)を市長に提出することにより補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条による請求書が提出された場合に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し又は返還)

第15条 市長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業を廃止したとき。

(5) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(6) 補助事業の支出に係る決算額がその予算額を下回ったとき。

(7) その他市長が補助金の交付決定の取消し又は既に交付した補助金の返還が妥当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、地域介護・福祉空間整備費補助金返還通知書(様式第11)により期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を請求するものとする。

(雑則)

第16条 この要綱の施行に関し補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年11月4日告示第259号)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年9月30日告示第286号)

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第110号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年7月28日告示第187号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年1月10日告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年12月1日告示第326号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年12月24日告示第352号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年1月11日告示第6号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の別表の5の規定は令和3年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

1 地域密着型サービス施設等整備助成事業

区分

単価

単位

対象経費

地域密着型サービス施設等の整備

地域密着型サービス施設等の整備(施設と一体で整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費。ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費と同等と認められる委託費及び分担金並びに適当と認められる購入費等を含む。




地域密着型特別養護老人ホーム

4,480,000円

整備床数

小規模介護老人保健施設

56,000,000円

施設数

小規模介護医療院

56,000,000円

施設数

小規模養護老人ホーム

2,380,000円

整備床数

小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

4,480,000円

整備床数

都市型軽費老人ホーム

1,790,000円

整備床数

認知症高齢者グループホーム

33,600,000円

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

33,600,000円

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,940,000円

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

33,600,000円

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

11,900,000円

施設数

介護予防拠点

8,910,000円

施設数

地域包括支援センター

1,190,000円

施設数

生活支援ハウス

35,700,000円

施設数

緊急ショートステイ

1,190,000円

整備床数

施設内保育施設

11,900,000円

施設数

小規模介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

4,480,000円

整備床数

介護施設等の合築等




愛知県介護施設等整備事業費補助金交付要綱第3条第1項アの事業対象施設と合築・併設

合築・併設する施設それぞれの単価に1.05を乗じた額

上記に準じる。

空き家を活用した整備




認知症高齢者グループホーム

8,910,000円

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

8,910,000円

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

8,910,000円

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

8,910,000円

施設数

介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備




特別養護老人ホーム

1,128,000円

定員数

介護老人保健施設

1,128,000円

定員数

介護医療院

1,128,000円

定員数

養護老人ホーム

1,128,000円

定員数

軽費老人ホーム

1,128,000円

定員数

2 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

区分

単価

単位

対象経費

地域密着型施設等

地域密着型施設等の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料。ただし、施設開所後に発生する経費(クラウド利用料、リース料、その他保証料等)については、導入時に設備等の経費を併せて支払った場合でも、対象経費として認められない。




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

839,000円

定員数

小規模介護老人保健施設

839,000円

定員数

小規模介護医療院

839,000円

定員数

小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

839,000円

定員数

認知症高齢者グループホーム

839,000円

定員数

小規模多機能型居宅介護事業所

839,000円

宿泊定員数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

839,000円

宿泊定員数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

14,000,000円

施設数

都市型軽費老人ホーム

420,000円

定員数

小規模養護老人ホーム

420,000円

定員数

施設内保育施設

4,200,000円

施設数

介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費(介護療養型老人保健施設の介護医療院への転換整備に必要な経費を含む。)

介護療養型医療施設から介護老人保健施設等への円滑な転換に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料。ただし、施設開所後に発生する経費(クラウド利用料、リース料、その他保証料等)については、導入時に設備等の経費を併せて支払った場合でも、対象経費として認められない。




・介護老人保健施設

・介護医療院

・ケアハウス

・有料老人ホーム

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・生活支援ハウス

・サービス付き高齢者向け住宅

219,000円

定員数(転換床数)

介護施設等の大規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ICTの導入に必要な経費

特別養護老人ホーム等の大規模修繕の際に併せて行う介護ロボット・ICTの導入に必要な経費(令和2年4月14日老高発0414第1号・老振発0414第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長通知「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」の別紙1・別紙2を準用する。)

広域型施設等




特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

420,000円

定員数

介護老人保健施設

420,000円

定員数

介護医療院

420,000円

定員数

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

420,000円

定員数

養護老人ホーム

420,000円

定員数

介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

420,000円

定員数

地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

420,000円

定員数

小規模介護老人保健施設

420,000円

定員数

小規模介護医療院

420,000円

定員数

小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

420,000円

定員数

認知症高齢者グループホーム

420,000円

定員数

小規模多機能型居宅介護事業所

420,000円

宿泊定員数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

420,000円

宿泊定員数

小規模介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

420,000円

定員数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

7,000,000円

施設数

都市型軽費老人ホーム

210,000円

定員数

小規模養護老人ホーム

210,000円

定員数

施設内保育施設

2,100,000円

施設数

介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費

介護予防拠点において参加者の防災に対する意識の共有を図るために必要な需用費(印刷製本費及び修繕料)、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、旅費、役務費(通信運搬費、広告料及び手数料)又は委託料




介護予防拠点

100,000円

1か所

3 定期借地権設定のための一時金の支援事業

区分

交付基準

対象経費

補助率

【本体施設】

当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じた額等、市長が定める合理的な方法による額)の2分の1

定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引下げが行われていると認められるもの)

1/2

地域密着型施設等




・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・小規模介護老人保健施設

・小規模介護医療院

・小規模ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・都市型軽費老人ホーム

・小規模養護老人ホーム

・施設内保育施設

・小規模介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

【合築・併設施設】




地域密着型施設等




・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

・認知症対応型デイサービスセンター

・介護予防拠点

・地域包括支援センター

・生活支援ハウス

・緊急ショートステイ

4 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

区分

単価

単位

対象経費

既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修

特別養護老人ホーム等のユニット化等改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費。ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費と同等と認められる委託費及び分担金並びに適当と認められる購入費等を含む。




「個室→ユニット化」改修

1,190,000円

整備床数

「多床室→ユニット化」改修

2,380,000円

整備床数

ア 特別養護老人ホーム

イ 介護老人保健施設

ウ 介護医療院

エ 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設

・介護老人保健施設

・ケアハウス

・特別養護老人ホーム

・介護医療院

・認知症高齢者グループホーム



既存の特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用(多床室)のプライバシー保護のための改修

734,000円

整備床数

介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備(介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業についても対象とする。)




創設

2,240,000円

転換前床数

改築

2,770,000円

転換前床数

改修

1,115,000円

転換前床数

・介護老人保健施設

・介護医療院

・ケアハウス

・有料老人ホーム

・特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・生活支援ハウス

・サービス付き高齢者向け住宅



介護施設等の看取り環境の整備

・特別養護老人ホーム

3,500,000円

施設数

特別養護老人ホーム等の看取り環境整備のための改修に必要な経費については、既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業に同じ。設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)

・介護老人保健施設

3,500,000円

施設数

・介護医療院

3,500,000円

施設数

・養護老人ホーム

3,500,000円

施設数

・軽費老人ホーム

3,500,000円

施設数

・認知症高齢者グループホーム

3,500,000円

施設数

・小規模多機能型居宅介護事業所

3,500,000円

施設数

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

3,500,000円

施設数

・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

3,500,000円

施設数

共生型サービス事業所の整備

介護施設等の看取り環境の整備に同じ。

・通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所を含む。)

1,029,000円

事業所数

・短期入所生活介護事業所(介護予防短期入所生活介護事業所を含む。)

1,029,000円

事業所数

・小規模多機能型居宅介護事業所

1,029,000円

事業所数

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

1,029,000円

事業所数

5 介護施設等における新型コロナウィルス感染拡大防止対策事業

区分

単価

単位

対象経費

介護施設等における簡易陰圧装置設置経費支援事業

4,320,000円の範囲内で市長が認めた額

台数

簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費。

ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費と同等と認められる委託費及び分担金並びに適当と認められる購入費等を含む。

介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業




ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援

1,000,000円の範囲内で市長が認めた額

1か所

感染拡大防止のためのゾーニング環境等を整備するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費。

ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費と同等と認められる委託費及び分担金並びに適当と認められる購入費等を含む。

従来型個室・多床室のゾーニング経費支援

6,000,000円の範囲内で市長が認めた額

1か所

2方向から出入りできる家族面会室の整備経費支援

3,500,000円の範囲内で市長が認めた額

施設・事業所

介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業

978,000円の範囲内で市長が認めた額

定員数

介護施設等における多床室の個室化に必要な工事費又は工事請負費。

ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費と同等と認められる委託費及び分担金並びに適当と認められる購入費等を含む。

6 介護職員の宿舎施設整備事業費

区分

交付基準

対象経費

補助率

介護職員の宿舎施設整備事業




・特別養護老人ホーム

当該施設を整備するために必要な経費。ただし、介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下及び階段等共用部分を含む。)が33m2までの部分とする。

特別養護老人ホーム等の職員の宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費。ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費と同等と認められる委託費及び分担金並びに適当と認められる購入費等を含む。

1/3

・介護老人保健施設

・介護医療院

・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

7 先進的事業整備計画に基づく事業

区分

単価

単位

対象経費

既存地域密着型施設等のスプリンクラー設備等整備事業

設備等の整備(設備等の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託料、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。




スプリンクラー設備




1,000m2未満の場合

9,710円の範囲内で市長が認めた額

対象施設ごと1m2当たり

1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合

9,710円の範囲内で市長が認めた額/1m2と2,440,000円の範囲内で市長が認めた額との合計額

対象施設ごと

300m2未満の場合であって、自動火災報知設備を整備する場合

1,080,000円の範囲内で市長が認めた額

施設数

500m2未満の場合であって、消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合

325,000円の範囲内で市長が認めた額

施設数

ア 小規模ケアハウス

イ 都市型軽費老人ホーム

ウ 小規模有料老人ホーム

エ 小規模多機能型居宅介護事業所

オ 看護小規模多機能型居宅介護事業所

カ 生活支援ハウス等(生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、市長が特に必要と認めたものを含む。)



認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業




・地域密着型特別養護老人ホーム

・小規模ケアハウス

・小規模介護老人保健施設

・小規模介護医療院

15,400,000円の範囲内で市長が認めた額

施設数

・小規模養護老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、市長が必要と認めた施設

7,730,000円の範囲内で市長が認めた額

施設数

高齢者施設等の給水設備整備事業




・地域密着型特別養護老人ホーム

・小規模ケアハウス

・小規模介護老人保健施設

・小規模介護医療院

・小規模養護老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、市長が必要と認めた施設

市長が認めた額

施設数

高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業




・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設

・上記以外の小規模老人短期入所施設

・小規模ケアハウス

・都市型軽費老人ホーム

・小規模介護老人保健施設

・小規模介護医療院

・小規模養護老人ホーム

・小規模有料老人ホーム

・地域密着型通所介護事業所

・認知症対応型通所介護事業所

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

・夜間対応型訪問介護事業所

・介護予防拠点

・地域包括支援センター

・生活支援ハウス

・緊急ショートステイ

・施設内保育施設

市長が認めた額

施設数

高齢者施設等における多床室の新型コロナウィルス感染症拡大防止のための個室化改修支援事業




・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設

・上記以外の小規模老人短期入所施設

・小規模ケアハウス

・都市型軽費老人ホーム

・小規模介護老人保健施設

・小規模介護医療院

・小規模養護老人ホーム

・小規模有料老人ホーム・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

978,000円の範囲内で市長が認めた額

整備床数

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第7条関係)

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様式第3(第8条関係)

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様式第4(第8条関係)

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様式第5(第9条関係)

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様式第6(第10条関係)

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様式第7(第11条関係)

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様式第8(第11条関係)

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様式第9(第12条関係)

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様式第10(第13条関係)

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様式第11(第15条関係)

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北名古屋市地域介護・福祉空間整備費補助金交付要綱

平成20年3月12日 告示第18号

(令和4年1月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成20年3月12日 告示第18号
平成20年11月4日 告示第259号
平成21年9月30日 告示第286号
平成25年3月27日 告示第110号
平成26年7月28日 告示第187号
平成30年1月10日 告示第2号
令和2年12月1日 告示第326号
令和2年12月24日 告示第352号
令和4年1月11日 告示第6号