○北名古屋市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市後期高齢者医療に関する条例(平成20年北名古屋市条例第1号。以下「条例」という。)に規定する本市が行う後期高齢者医療の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収に係る保険料の納期の通知)

第2条 条例第4条第1項に規定する保険料の納期の通知は、納入通知書によるものとする。

(通常の納期により難い普通徴収に係る納期の通知)

第3条 条例第4条第2項に規定する同条第1項に規定する納期により難い被保険者に係る納期の通知は、納入通知書によるものとする。

(保険料の督促)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による保険料の督促の通知は、督促状によるものとする。

(過誤納額の還付等)

第5条 過誤納額の還付をする場合又は過誤納額の充当をする場合における通知は、過誤納還付・充当通知書によるものとする。

(納付漏れ等に係る保険料の取扱い)

第6条 市長は、納付漏れ、詐偽その他不正の行為により免れた保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第4章の規定による徴収金(本市が徴収するものに限る。以下「保険料等」という。)があることを発見したときは、当該保険料等の納付について通知し、直ちに徴収するものとする。

(事務の委任)

第7条 市長は、保険料等について地方税の滞納処分の例により処分する場合は、地方税の滞納処分の場合における徴税吏員の事務に相当する事務を指定する職員に委任する。

(身分証明書)

第8条 後期高齢者医療事務に従事する職員は、次の各号に揚げる場合には、当該各号に定める身分証明書を常に携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(1) 前条の規定により、保険料等について滞納処分をする職務に従事する場合 後期高齢者医療指定職員身分証明書

(2) 法第137条第2項に規定する後期高齢者医療に係る職務に従事する場合 後期高齢者医療検査証

(事務手続)

第9条 後期高齢者医療の事務手続に必要な文書等の様式は、別表に定めるとおりとする。

2 市長は前項の文書等のうち必要と認めるものを磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調整することができる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

種類

様式

名称

徴収関係

1

後期高齢者医療保険料保険料台帳

2

後期高齢者医療保険料額納入通知書

3

後期高齢者医療仮徴収額特別徴収開始通知書

4

後期高齢者医療保険料額変更決定通知書兼納入通知書

5

後期高齢者医療保険料過誤納還付・充当通知書

6

後期高齢者医療保険料納付書

7

納付済額通知書

8

口座振替不能通知書

滞納関係

1

督促状

2

催告書

3

後期高齢者医療指定職員身分証明書

4

後期高齢者医療検査証

北名古屋市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日 規則第17号

(平成25年3月29日施行)