○北名古屋市支援給付及び配偶者支援金施行細則
平成20年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについて、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)等の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)に関し、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1)
(2) 支援給付台帳(様式第2)
(3) 支援給付決定調書(様式第3)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4)
(5) 被支援者記録票(様式第5)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第6)
(2) 被支援者番号索引簿(様式第7)
(3) 被支援者番号登載簿(様式第8)
(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11)
2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を所管区域外に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、書面により移転後の居住地を所管する支援給付の実施機関等に通知しなければならない。
(支援給付申請書等)
第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付申請書(様式第12)によるものとする。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、支援給付の変更の申請をする場合において、福祉事務所長が必要でないと認める書類については、この限りでない。
(1) 資産申告書(様式第14)
(2) 収入申告書(様式第15)
(3) 同意書(様式第16)
4 福祉事務所長は、第1項の申請をした者又はその被支援者に対して、次に掲げる書類のうち支援給付の決定又は実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。
(1) 前項各号に掲げる書類
(2) 給与証明書(様式第17)
(3) 住宅補修計画書(様式第18)
(4) 生業計画書(様式第19)
(検診命令書等)
第6条 保護法第28条第1項の規定による検診を受けるべき旨の命令は、検診命令書(様式第23)によるものとする。
(調査依頼票)
第7条 保護法第29条第1項の規定による資料の提供を求めるときの調査依頼票は、様式第26によるものとする。
(扶養の照会)
第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務について(照会)(様式第27)によるものとする。
2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第28)によるものとする。
3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等の規定に基づく報告について(様式第29)によるものとする。
(入所等依頼書)
第9条 福祉事務所長は、保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等の依頼は、入所依頼・委託書(様式第30)によるものとする。
(支援給付金品の支給方法等)
第10条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、出納員は、当該被支援者等から支援給付決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(徴収金等納入申出書)
第11条 法第77条の2第1項の2第1項又は第2項の規定により支援給付費から保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第77条の2第1項の2の規定による支援給付費を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第31)によるものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により支援給付費から保護法第78条第1項に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第78条の2の規定による支援給付費を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第32)によるものとする。
(委任)
第12条 保護法第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第30条、第31条、第33条から第37条の2まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条及び第81条に規定する市町村の支援給付の決定及び実施に関する権限又は法第15条第3項において準用する第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第24条から第28条まで、第30条、第31条、第33条から第37条の2まで、第48条第4項、第62条、第63条、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条及び第81条に規定する市町村の配偶者支援金の決定及び実施に関する権限は、福祉事務所長にこれを委任する。
(雑則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年9月29日規則第26号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第33号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(北名古屋市支援給付及び配偶者支援金施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の北名古屋市支援給付及び配偶者支援金施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の北名古屋市支援給付及び配偶者支援金施行細則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市支援給付及び配偶者支援金施行細則の規定に関わらず、当分の間、これを修正して使用することができる。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第2条関係)
様式第3(第2条関係)
様式第4(第2条関係)
様式第5(第2条関係)
様式第6(第2条関係)
様式第7(第2条関係)
様式第8(第2条関係)
様式第9(第2条関係)
様式第10(第2条関係)
様式第11(第2条関係)
様式第12(第4条関係)
様式第13(第4条関係)
様式第14(第4条関係)
様式第15(第4条関係)
様式第16(第4条関係)
様式第17(第4条関係)
様式第18(第4条関係)
様式第19(第4条関係)
様式第20(第5条関係)
様式第21(第5条関係)
様式第22(第5条関係)
様式第23(第6条関係)
様式第24(第6条関係)
様式第25(第6条関係)
様式第26(第7条関係)
様式第27(第8条関係)
様式第28(第8条関係)
様式第29(第8条関係)
様式第30(第9条関係)
様式第31(第11条関係)
様式第32(第11条関係)