○北名古屋市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成20年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を調査し、指定の可否を決定し、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定決定通知書(様式第1の2)又は指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請却下通知書(様式第1の3)により、当該申請者に通知するものとする。

3 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(公募指定の手続)

第2条の2 市長は、法第78条の14第1項の公募指定を行おうとするときは、公募を行う旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知するものとする。

2 公募指定を受けようとする者は、市長が指定する期間内に指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所公募指定申込書(様式第1の4)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による応募者のうちから指定地域密着型サービス事業者として指定すべき者を選考により決定し、その結果を指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所公募指定通知書(様式第1の5)によりに通知するとともに、第1項に規定する方法により公表するものとする。

4 前条第3項の規定は、公募指定の場合について準用する。

(公募指定の有効期間)

第2条の3 法第78条の15第1項の市長が定める期間は、6年とする。

(指定の更新の届出等)

第3条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第2)により行うものとする。

2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項又は第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、変更届出書(様式第3)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、廃止・休止・再開届出書(様式第4)により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の17において読み替えて適用される法第78条の5第2項の市長が定める日は、事業の廃止又は休止の日の1月前の日とする。

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、愛知県、愛知県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(10) その他市長が必要と認める事項

(公示)

第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(雑則)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月4日規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定に基づいて作成されている指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書は、改正後の北名古屋市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1(第2条関係)

画像画像

様式第1の2(第2条関係)

画像

様式第1の3(第2条関係)

画像

様式第1の4(第2条の2関係)

画像

様式第1の5(第2条の2関係)

画像

様式第2(第3条関係)

画像

様式第3(第4条関係)

画像

様式第4(第4条関係)

画像

様式第5(第5条関係)

画像

北名古屋市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に…

平成20年3月27日 規則第3号

(令和2年12月24日施行)