○北名古屋市教育委員会の組織に関する条例
平成20年3月27日
条例第2号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、北名古屋市教育委員会は、教育長及び5人の委員をもって組織する。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の北名古屋市教育委員会の組織に関する条例の規定は適用せず、改正前の北名古屋市教育委員会の委員の定数を増加する条例の規定は、なおその効力を有する。