○北名古屋市介護保険条例施行規則別表第1第7号に定める減免に関する取扱い要綱
平成19年12月17日
告示第315号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市介護保険条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第83号。以下「規則」という。)第9条第1項の規定に基づく別表(以下「別表」という。)第1第7号に定める介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(減免事由)
第2条 別表第1第7号に規定する市長が特に必要があると認める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「被保険者」という。)が北名古屋市介護保険条例(平成18年北名古屋市条例第115号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条に規定する基準に相当する世帯に属している場合。ただし、次のいずれかに該当する被保険者は除く。
ア 被保険者が保険料が課される年度の市町村民税を課される者と生計を一にする場合
イ 被保険者が保険料が課される年度の市町村民税を課される者の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する扶養控除の対象となっている場合
ウ 被保険者が医療保険各法で規定する被扶養者となっている場合
エ 被保険者及び被保険者と生計を一にする者が最低生活を送る上で、その所有又は利用を容認するに適しない資産を所有している場合
オ 被保険者及び被保険者と生計を一にする者の預貯金、生命保険、有価証券及び手持金の合計額が100万円を超えて保有している場合
カ 生活保護法に基づく生活保護を受けている場合
(2) 法第63条の規定の適用を受けており、かつ、その適用を受ける期間が2月を超える場合
(1) 当該被保険者が条例第4条第1項第1号に該当することとなった場合 当該被保険者に対して課されることとなる当該年度分の保険料の2分の1に相当する額
(2) 当該被保険者が条例第4条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合 当該被保険者に対して課されることとなる当該年度分の保険料の3分の1に該当する額
2 前項に規定する減免に係る期間は、当該減免の申請日が属する年度の始まる月からその年度が終了する月までとする。ただし、年度の途中で減免の取消し又は減免事由の消滅により減免措置が終了した場合は、減免措置の終了理由が発生した日の属する月の前日までとする。
3 市長は、被保険者が前条第2号に該当する場合においては、当該被保険者に対して賦課する保険料について、法第63条の規定の適用を受ける期間に係る保険料に相当する額を免除する。
4 前項の法第63条の規定の適用を受ける期間は、同条の規定の適用を受けることとなった日の属する月から同条の規定の適用を受けないこととなった日の属する月の前月までとする。
(調査)
第4条 市長は、減免の可否の決定について必要があると認めるときは、当該減免の申請者に対し、資料の提供を求め、又は同意を得てその資産等の調査をすることができる。
(雑則)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第110号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。