○北名古屋市モニュメント設置委員会要綱

平成19年11月14日

告示第300号

(設置)

第1条 この要綱は、北名古屋市モニュメント設置要綱(平成18年北名古屋市告示第192号)第5条の規定に基づき、北名古屋市モニュメント設置委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について必要な調査をし、又は審議する。

(1) モニュメントの設置計画に関すること。

(2) その他モニュメント設置に関し必要なこと。

(構成)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 名古屋芸術大学関係者

(2) 都市計画審議会委員

(3) 設置箇所関係者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会の委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその日の属する年度の末日までとする。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員長は会議を招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議については、北名古屋市長が招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(謝礼等)

第7条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支給するものとし、必要に応じて、別途実費弁償を支給できるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月28日告示第134号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第73号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

北名古屋市モニュメント設置委員会要綱

平成19年11月14日 告示第300号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年11月14日 告示第300号
平成25年3月28日 告示第134号
令和2年3月23日 告示第73号