○北名古屋市モニュメント設置委員会要綱
平成19年11月14日
告示第300号
(設置)
第1条 この要綱は、北名古屋市モニュメント設置要綱(平成18年北名古屋市告示第192号)第5条の規定に基づき、北名古屋市モニュメント設置委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について必要な調査をし、又は審議する。
(1) モニュメントの設置計画に関すること。
(2) その他モニュメント設置に関し必要なこと。
(構成)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 名古屋芸術大学関係者
(2) 都市計画審議会委員
(3) 設置箇所関係者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会の委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその日の属する年度の末日までとする。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員長は会議を招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議については、北名古屋市長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(謝礼等)
第7条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支給するものとし、必要に応じて、別途実費弁償を支給できるものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第134号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第73号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。