○北名古屋市国際交流協会補助金交付要綱

平成19年11月8日

告示第298号

(目的)

第1条 この要綱は、北名古屋市国際交流協会(以下「協会」という。)が行う市民を主体とした国際的な交流や協力等を推進する事業に要する経費に対し、補助金を交付することにより、国際親善、国際理解、地域の発展、文化の向上などを図るとともに、多文化社会における市民間の相互理解と市の国際化を図り、地域の連帯と世界に開かれたまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、協会の運営及び活動に要する人件費、事務費、事業費等の経費のうち、市長が前条の目的を達成するために必要と認めるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、北名古屋市国際交流協会補助金交付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。ただし、市長が補助金の交付決定に必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、北名古屋市国際交流協会補助金交付決定通知書(様式第2)により、速やかにその決定の内容及び条件を付したときはその条件を、協会に通知するものとする。

(請求及び交付)

第6条 協会は、前条の規定による決定通知があったときは、北名古屋市国際交流協会補助金交付請求書(様式第3)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(事業の遂行等)

第7条 協会は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件があるときは当該条件に従って事業を遂行し、その補助金を他の用途に使用してはならない。

(事業内容の変更等)

第8条 協会は、事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ北名古屋市国際交流協会補助金事業変更・中止承認申請書(様式第4)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、事業の変更内容が軽微な場合であって、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認又は不承認とする旨を北名古屋市国際交流協会補助金事業変更・中止承認(不承認)決定通知書(様式第5)により、協会に通知するものとする。この場合において、承認をするときは、必要に応じて条件を付すことができる。

(実績報告)

第9条 協会は、会計年度が終了したときは、北名古屋市国際交流協会補助金実績報告書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

(調査等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、協会に対して、活動内容に関し、必要な指示をし、報告を求め、又は調査することができる。

(書類等の整備)

第11条 協会は、補助対象経費に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第12条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載をし、又は事業の実施について不正があったとき。

(4) 補助対象の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止したとき。

(雑則)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成19年11月8日から施行する。

(平成27年1月28日告示第8号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月23日告示第78号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第8条関係)

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様式第5(第8条関係)

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様式第6(第9条関係)

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北名古屋市国際交流協会補助金交付要綱

平成19年11月8日 告示第298号

(平成28年3月23日施行)