○北名古屋市水洗便所改造資金等融資あっせん及び利子補給に関する要綱
平成19年10月26日
告示第290号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共下水道に接続するために、くみ取便所を水洗便所に改造し、又は浄化槽を廃止するために要する資金(以下「改造資金」という。)の融資のあっせん及び融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)への利子補給について必要な事項を定めるものとする。
(融資のあっせん対象)
第2条 改造資金の融資のあっせんは、次の各号のいずれかに掲げる工事(以下「改造工事」という。)を対象とする。
(1) くみ取便所を水洗便所に改造するための便器及び附属設備の設置工事並びにこれに伴う排水設備工事
(2) 浄化槽の廃止及びこれに伴う排水設備工事
(3) 市長が前2号の工事と同等と認める工事
(融資のあっせんを受けることができる者)
第3条 改造資金の融資のあっせんを受けることができる者は、公共下水道によって汚水を排除できる区域内の建物の所有者又は占有者(当該改造工事について所有者の承認を得た場合に限る。)とし、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(2) 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難であること。
(3) 融資を受けた改造資金の償還能力を有すること。
(4) 市内に居住し、弁済の資力を有する連帯保証人を有すること。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、下水の処理を開始する日から起算して3年を経過したときは、融資のあっせんを行わない。ただし、市長が相当の理由があると認めたものについては、この限りでない。
(融資のあっせん額)
第4条 改造資金の融資のあっせん額は、改造工事に要した費用の額以内とする。
(1) 第2条第1号に該当する工事及び市長がこれと同等と認める工事は、1件につき60万円とする。ただし、便槽が1個増すごとに30万円を加算する。
(2) 第2条第2号に該当する工事及び市長がこれと同等と認める工事は、1件につき30万円とする。ただし、浄化槽が1基増すごとに15万円を加算する。
(融資のあっせん条件)
第5条 改造資金の融資のあっせんをする条件は、次のとおりとする。
(1) 融資金には、利子を付さない。
(2) 融資金の償還は、融資を受けた月の翌月から起算して60月以内の元金均等の方法による償還とする。ただし、償還期日前においても繰上償還をすることができる。
(利子補給)
第6条 市長は、改造資金を融資した取扱金融機関に対し、当該融資に係る利子相当額を補給する。ただし、償還期日を経過した融資に係る利子相当額(災害その他市長が特に必要があると認めた場合の利子相当額を除く。)は、補給しない。
2 前項の利子補給の方法及び利率については、市長と取扱金融機関において協議して定める。
(融資のあっせんの申込み)
第7条 改造資金の融資のあっせんを受けようとする者は、水洗便所改造資金等融資あっせん申込書(様式第1)に必要な書類を添付して、市長に申し込まなければならない。
2 前項の規定による申込みは、北名古屋市下水道条例(平成19年北名古屋市条例第27号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定による排水設備等の計画の確認申請と併せて行わなければならない。
(融資の時期)
第10条 改造資金は、条例第19条第1項に規定する検査に合格した後、融資するものとする。
(融資のあっせんの取消し等)
第11条 市長は、融資のあっせんの決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消し、既に補給した利子相当額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により融資のあっせんを受けたとき。
(2) 正当な理由がなく償還金を期日までに償還しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に取り消す必要があると認めるとき。
(雑則)
第12条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日告示第253号)
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第72号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1(第7条関係)
様式第2(第8条関係)
様式第3(第9条関係)
様式第4(第9条関係)