○北名古屋市議会基本条例

平成19年12月21日

条例第30号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 市議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)

第3章 市議会と市民の関係(第5条・第6条)

第4章 市議会と市長等の関係(第7条―第9条)

第5章 議会の機能強化(第10条―第14条)

第6章 政務活動費(第15条)

第7章 議員の政治倫理(第16条)

第8章 災害時の対応(第17条)

第9章 最高規範性と見直し手続(第18条・第19条)

附則

(前文)

地方議会は、首長、議会の二元代表制のもと、自治体行政の執行について評価・監視機能及び立法機能並びに政策立案、提言等を発揮しながら、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目指すものである。

北名古屋市議会(以下「市議会」という。)は、役割と責務に基づく合議制の機関として、市民福祉の向上の義務を負い、自らの創意と工夫によって市民との協調のもと、北名古屋市のまちづくりを推進していくものである。

本条例は、議員間の自由な討議の展開や議員の自己研鑽と資質の向上を図るとともに、市議会の公正性・透明性を確保することにより、市民に開かれた市議会づくりを推進し、情報の共有と説明責任を果たしながら、市民の積極的な参加を求めていくためにこれを定める。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市議会及び北名古屋市議会議員(以下「議員」という。)の活動原則等を明らかにするとともに、市議会に関する基本事項を定めることにより、議会の機能を強化し、市議会が市民の負託に的確に応え、市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

第2章 市議会及び議員の活動原則

(市議会の活動原則)

第2条 市議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行うこととする。

(1) 公正性・透明性を確保し、市民に開かれた市議会を目指すこと。

(2) 市民にとって、分かりやすい言葉を用い、説明責任を果たすこと。

(3) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させること。

(4) 市民の負託に応える市議会の在り方を不断に追求し、議会の改革に継続的に取り組むこと。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行うこととする。

(1) 市議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。

(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研鑽によって、市民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 市議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとらわれず、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(会派制)

第4条 議員は、市議会活動に資するため、理念及び政策を共有する政策集団(以下「会派」という。)を結成することができる。

2 会派は、次に掲げる役割を果たすものとする。

(1) 議員の活動を支援すること。

(2) 政策の立案及び提言並びに議案等の審議及び審査のための調査研究を行うこと。

(3) 会派間で相互に協議及び調整を行い、円滑かつ効果的な議会運営に努めること。

3 会派に関することは、別に定める。

第3章 市議会と市民の関係

(市民参加及び市民との連携)

第5条 市議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、情報の共有を推進するとともに、説明責任を十分果たすものとする。

2 市議会は、本会議のほか、委員会を原則公開とする。

3 市議会は、市民との意見交換の場を多様に設けるよう努めるものとする。

(広報広聴機能の充実)

第6条 市議会は、市民に開かれた議会を実現するため、その諸活動に関し多様な媒体を活用して積極的な広報及び広聴に努めるとともに、それらの活動を通じて得られた市民の意見を市議会活動に反映するものとする。

第4章 市議会と市長等の関係

(議員と市長等の関係)

第7条 市議会は、議会審議における議員と市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との関係について、次に掲げるところにより、行政の評価及び監視する立場であることを自覚することに努めるものとする。

(1) 本会議及び委員会等における議員と市長等の質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うものとする。

(2) 本会議及び委員会において議員の質問又は質疑に対し答弁をする者は、論点を明確にする目的で、議長又は委員長の許可を得て、反問することができるものとする。

(政策形成過程の説明)

第8条 市議会は、市長等が提案する重要な政策、計画、事業等について、議会審議における論点情報を整理し、審議の充実を図るため、市長等に対し、次に掲げる事項の説明を行うよう求めるものとする。

(1) 政策の発生源

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(4) 市民参加の実施の有無とその内容

(5) 総合計画との整合性

(6) 財源措置

(7) 将来にわたる効果及び費用

(予算及び決算における政策説明)

第9条 市議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明を市長等に求めるものとする。

第5章 議会の機能強化

(市議会の自由討議)

第10条 市議会は言論の府であることを十分に認識し、議員間の自由討議を中心に運営するものとする。

2 市議会は、議案の審議及び審査においては、議員間の議論を尽くすものとする。

(委員会の活動)

第11条 委員会審査に当たっては、資料等を積極的に公開しながら、市民に対し分かりやすい議論を行うよう努めるものとする。

2 委員会は、市議会における政策立案及び提案を積極的に行うものとする。

3 委員会の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、学識経験を有する者等の専門的知見を反映し、議案審査等の充実、政策立案及び評価機能の強化に努めるものとする。

(議会改革)

第12条 市議会は、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案して継続的な議会の改革に取り組むものとする。

2 市議会は、前項に基づく議会改革に取り組むため、全議員で構成する議会改革推進協議会を設置する。

3 市議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを前項に規定する議会改革推進協議会において検討するものとする。

(議員研修の充実強化)

第13条 市議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等による市議会の機能強化を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第14条 市議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査機能及び法制執務能力の充実に努めるものとする。

第6章 政務活動費

(政務活動費の執行)

第15条 政務活動費は、議員が政策立案又は提案を行うための調査研究その他の活動に資するため交付されるものであり、北名古屋市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年北名古屋市条例第1号)に基づき適正に執行するものとする。

2 政務活動費の使途の透明性を確保し、市民に対して説明責任を果たすため、議長は、その使途及び結果の報告を公表するものとする。

第7章 議員の政治倫理

(議員の政治倫理)

第16条 議員は、市民の代表者として高い倫理義務が課せられていることを深く自覚し、議員としての品位を保持するため、議員政治倫理規範を定め、これを遵守するものとする。

第8章 災害時の対応

(災害時の対応)

第17条 議会は、災害時において迅速かつ適切に対応するため、組織体制の確立に努めるものとする。

2 災害時の議会対応に関することは、別に定める。

第9章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)

第18条 この条例は、市議会の運営における最高規範であって、市議会は、この条例の趣旨に反するいかなる市議会の条例、規則等も制定してはならない。

2 市議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行うものとする。

(見直し手続)

第19条 市議会は、第12条第3項による検討の結果に基づいて、この条例の改正を含む適切な措置を講ずるものとする。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年2月28日条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第18号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北名古屋市議会基本条例

平成19年12月21日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年12月21日 条例第30号
平成25年2月28日 条例第2号
令和元年7月1日 条例第18号
令和5年3月27日 条例第20号