○北名古屋市一般不妊治療費助成金交付要綱

平成19年9月28日

告示第275号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦(法律上の配偶者を有しない男女が事実婚の状態にある場合を含む。以下同じ。)に対し、一般不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、もって少子化対策の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般不妊治療 不妊検査(不妊を診断するための検査及び不妊治療の効果を確認するための検査を含む。)及び体外受精、顕微授精等の生殖補助医療以外の方法による不妊治療をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 夫婦以外の第三者からの精子の提供を受けて行うもの

 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をするもの

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 本人負担額 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用されない一般不妊治療に要した費用の全額をいう。

(対象者)

第3条 助成の対象者は、夫婦であって、第7条の規定による申請をした日において、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 夫婦のいずれか一方が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 他の市町村で重複して申請をしていないこと。

(助成の対象となる費用)

第4条 助成の対象となる費用は、年度を単位とし、産婦人科又は皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において、前条に該当する夫婦が受けた一般不妊治療の費用に係る本人負担額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは助成の対象としない。

(1) 文書料、食事代、個室料等の一般不妊治療に直接関係のないものであると認められる費用に係る本人負担額

(2) 夫婦のいずれもが住民基本台帳法の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されていないときに行った一般不妊治療の費用に係る本人負担額

(助成の対象となる期間)

第5条 助成期間は、一般不妊治療を開始した日の属する月の初日から起算して2年とする。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した期間は通算しないものとし、当該中断期間のうち助成の対象とならなかった月数を延長できるものとする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、第4条に規定する本人負担額の2分の1に相当する額以内の金額とし、かつ、1年度につき5万円を限度とする。ただし、助成開始月が年度の途中となった場合で、第1年度目の助成期間が12箇月未満で、かつ、助成額が5万円未満の場合は、第3年度目以降の治療について、第1年度目の12箇月に満たなかった残りの月数以内で、5万円に満たなかった額を上限に助成することができるものとする。

2 前項の規定により算出した助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

3 一般不妊治療を受けて助成金を受給し、出産(流産及び死産を含む。)に至った夫婦が再度治療を受ける場合においては、当該出産の日までに受けた治療はなかったものとみなす。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、第4号の書類について、申請者の同意を得て本市においてその内容が確認できる場合は、それらの書類の提出を省略することができる。

(1) 一般不妊治療受診等証明書(様式第2)

(2) 第4条に規定する本人負担額を確認することができる領収書

(3) 事実婚の状態にある者については、両者が重婚でないことを証明する書類及び事実婚に関する申立書(様式第3)

(4) 法律婚の状態にある者については、夫婦であることを証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、3月に受けた一般不妊治療の費用に係る本人負担額にあってはその月の属する年度の翌年度の3月の末日までに、4月から翌年の2月までの間において受けた一般不妊治療の費用に係る本人負担額にあってはそれらの月の属する年度の3月の末日までにしなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(交付決定等)

第8条 市長は、申請者から前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、一般不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第4)により、助成金の交付をしないときは、その理由を付して一般不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第5)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該交付決定に係る申請者の指定する金融機関へ口座振替の方法により助成金を交付するものとする。

2 助成金の交付は、1年度につき1回とする。

(助成金の返還等)

第10条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(雑則)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(北名古屋市不妊検査費等補助金交付要綱の廃止)

2 北名古屋市不妊検査費等補助金交付要綱(平成18年北名古屋市告示第195号。以下「廃止前の要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の規定は、平成19年7月1日以降に受けた一般不妊治療の費用に係る本人負担額について適用し、同日前に受けた廃止前の要綱の規定に基づく不妊検査費等については、同要綱の例による。

(平成21年3月27日告示第114号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第87号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成23年3月1日から適用する。

(平成24年3月30日告示第127号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日告示第271号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日告示第107号)

この要綱中様式第3の改正規定は告示の日から、その他の改正規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第101号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第141号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市一般不妊治療費助成金交付要綱の規定は、令和3年1月1日以降に一般不妊治療が終了した分から適用する。

3 この要綱の施行の際、現に改正前の北名古屋市一般不妊治療費助成金交付要綱第7条第1項の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市一般不妊治療費助成金交付要綱第7条第1項の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日告示第94号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の北名古屋市一般不妊治療費助成金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行った一般不妊治療の治療費について適用し、同日前までに行った一般不妊治療の治療費については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、現に改正前の北名古屋市一般不妊治療費助成金交付要綱の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市一般不妊治療費助成金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1(第7条関係)

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様式第2(第7条関係)

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様式第3(第7条関係)

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様式第4(第8条関係)

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様式第5(第8条関係)

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北名古屋市一般不妊治療費助成金交付要綱

平成19年9月28日 告示第275号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年9月28日 告示第275号
平成21年3月27日 告示第114号
平成23年3月30日 告示第87号
平成24年3月30日 告示第127号
平成24年6月22日 告示第271号
平成25年3月27日 告示第107号
平成28年3月31日 告示第101号
令和3年3月29日 告示第141号
令和4年3月31日 告示第94号