○北名古屋市障害者自動車運転免許取得費助成要綱

平成19年9月28日

告示第273号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市地域生活支援事業実施規則(平成18年北名古屋市規則第140号)の規定に基づき、障害者自動車運転免許取得費助成事業(以下「助成事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この助成事業は、障害を有する者で自動車運転免許を取得した者に対し、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第84条第3項に規定する第1種普通自動車免許(以下「免許」という。)の取得のために要した経費の一部を助成することにより、障害者の社会参加と自立更生の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第3条 この助成事業の対象者は、免許を取得したときから引き続き本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき北名古屋市住民基本台帳に記録されている者で、別表に該当するものとする。

(助成金の対象経費)

第4条 助成金の対象経費は、自動車教習所又は改造した普通自動車を備え身体障害者を対象として運転免許取得の指導を行う教習所(自動車教習所含む。以下「学校等」という。)において、技能を修得し、自動車運転免許取得のために要した次に定める経費(「免許取得経費」という。)とする。

(1) 入学金

(2) 教習料金

(3) 検定料

(4) 卒業証明書交付手数料

(5) その他自動車運転免許取得のために要した費用のうち、市長が認める費用

(助成額)

第5条 助成金の額は、自動車運転免許を取得した者に対し、1回に限り、免許取得経費の範囲内で9万円を限度として支給する。ただし、免許取得経費の額が9万円に満たない場合は、免許取得に要した額とする。

2 助成金の交付額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(申請)

第6条 対象者は、障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に自動車運転免許の取得に要した費用の領収書、自動車運転免許証の写し及び市長が必要と認める書類を添付し、免許を取得した日から1年以内に市長に提出するものとする。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金の支給を決定するものとする。

(決定の通知)

第8条 市長は、助成金の交付を決定したときは、障害者自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成金を交付しないことを決定したときは、障害者自動車運転免許取得費助成却下通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 前条の規定により、助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、障害者自動車運転免許取得費助成請求書(様式第4。以下「請求書」という。)により市長に助成金の請求をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付する。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められた場合は、既に交付した助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第11条 市長は、障害者自動車運転免許取得費助成台帳(様式第5)を整備しなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第72号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日告示第253号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき外国人登録原票に登録されている者」を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日告示第95号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日告示第68号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

障害区分

等級等

身体障害者

視覚障害

1~3級

聴覚障害者

2~3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出者に限る)

上肢不自由

1~2級

下肢不自由

1~5級

体幹不自由

1~3級及び5級

運動機能障害

上肢機能

1~2級(1上肢のみの場合は除く)

移動機能

1~6級

内部機能障害

1級~4級

知的障害者

療育手帳「A判定~C判定」

精神障害者

1級

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第8条関係)

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様式第3(第8条関係)

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様式第4(第9条関係)

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様式第5(第11条関係)

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北名古屋市障害者自動車運転免許取得費助成要綱

平成19年9月28日 告示第273号

(令和3年3月12日施行)