○北名古屋市障害者共同生活援助事業費補助金交付要綱
平成19年9月28日
告示第272号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助(ただし、障害支援区分3以上の利用者に対する日中サービス支援型共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)第213条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助をいう。)を除く。以下「共同生活援助」という。)を実施する事業所(指定障害福祉サービス基準第208条第1項に規定する指定共同生活援助事業所をいう。)に対し、補助金を交付することにより、共同生活援助の経営の安定化及びその参入促進を図ることを目的とする。
(交付対象事業所)
第2条 補助金の交付対象となる事業所は、次に掲げる要件を全て満たす事業所のうち社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人又は特例民法法人が運営主体となる事業所とする。
(1) 事業所の所在地が愛知県内にあり、事業所の利用定員が20人以下であること。
(2) 共同生活援助を実施する住居の所在地が愛知県内にあり、その利用定員が9人以下であること。
(事業内容等)
第3条 交付の対象となる事業内容は、第2条による事業所に対し、次に規定する日(以下「対象休日等」という。)における共同生活援助の運営費を交付する事業(以下「補助事業」という。)とする。ただし、当該事業所を市長が法第19条第1項により支給決定をした者が利用していることを交付の条件とする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「土日休日」という。)。ただし、共同生活援助利用者(以下「利用者」という。)が利用する共同生活援助と併せて支給決定される日中活動サービスが実施される日又は就労している利用者の出勤日を除く。
(2) 利用者が利用する共同生活援助と併せて支給決定される日中活動サービス事業所又は利用者が就労する事業所の休業日
2 補助基準額、補助対象日数、補助対象経費及び補助交付額の算定方法は別表のとおりとする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業所は、障害者共同生活援助事業費補助金交付申請書(様式第1)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、障害者共同生活援助事業費補助金交付決定通知書(様式第2)により事業所(以下「補助事業所」という。)に通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、障害者共同生活援助事業費補助金交付却下決定通知書(様式第3)により事業所に通知するものとする。
(変更申請)
第7条 補助事業所は、補助金の交付の決定後の事情の変更により、申請の内容を変更しようとするときは、障害者共同生活援助事業費補助金変更交付申請書(様式第4)に関係書類を添えて市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(補助事業の中止、廃止又は申請の取下げ)
第8条 補助事業所は、補助事業を中止、廃止又は申請の取下げをしようとする場合は、そのことを記載した書面を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業所は、障害者共同生活援助事業費補助金交付実績報告書(様式第6)(以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了(中止及び廃止の承認を受けた場合を含む。以下同じ。)の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い期日までとする。
(補助金の交付)
第11条 補助事業所は、補助事業の完了後、障害者共同生活援助事業費補助金交付請求書(様式第7。以下「請求書」という。)により市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付する。
(調査等)
第12条 市長は、補助事業所に対して、補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は調査することができる。
(書類等の整備)
第13条 補助事業所は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業所が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載をし、又は事業施行について不正があったとき。
(雑則)
第15条 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成22年3月29日告示第75号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月2日告示第224号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日告示第157号)
この要綱中、第2条並びに様式第2、様式第3及び様式第5の改正規定は告示の日から施行し、第1条及び別表の改正規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月3日告示第200号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月5日告示第186号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市障害者共同生活援助事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第72号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日告示第25号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月9日告示第115号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市障害者共同生活援助事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月11日告示第108号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市障害者共同生活援助事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第149号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日告示第69号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第108号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 障害支援区分4~6 | 障害支援区分3以下 |
補助基準額 | 利用者1人1日につき 2,290円 | 利用者1人1日につき 1,297円 |
補助対象日数 | 障害福祉サービス報酬の共同生活援助サービスの提供実績がある対象休日等の日数 ただし、利用月ごとに当該月の土日休日数を上限とする。 | |
補助対象経費 | 本事業に要する経費 (給料、諸手当、報酬、社会保険料事業主負担金、賃金、委託費、旅費、需用費、役務費等) | |
補助交付額の算定方法 | 運営主体の本事業に係る総事業費から寄附金その他の収入の額を控除した額と補助基準額を比較して、少ない額とする。 |
様式第1(第4条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第9条関係)
様式第6(第10条関係)
様式第7(第11条関係)