○北名古屋市総合計画審議会傍聴規程

平成19年8月9日

告示第229号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市総合計画審議会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の決定等)

第3条 一般席の定員は、会議の都度、会長が会議室の収容人員等を考慮して定める。

2 北名古屋市総合計画審議会の事務局は、傍聴希望者を、会議の開催当日に、所定の場所、時間に集合させるものとする。

3 前項の規定により集合した傍聴希望数が、定員に満たない場合は傍聴希望者全員を傍聴人とし、定員を超える場合は抽選により傍聴人を決定する。

(傍聴席に入場することができない者)

第4条 次の者は、傍聴席に入場することができない。

(1) 決定した傍聴人以外の者

(2) 審議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、会場の秩序を乱し、又は審議の妨害となるような行為をしてはならない。

(映像の撮影及び録音の禁止)

第6条 傍聴人は、会場において映像の撮影及び録音の聴取をしてはならない。ただし、事前に会長の許可を得た場合は、この限りでない。

(秩序の維持)

第7条 会長は、会議の円滑な運営を図るため、傍聴人に必要な指示をし、又は事務局の職員に指示させることができる。

2 会長は、前項の指示をし、又は事務局の職員に指示させたにもかかわらず、傍聴人が指示に従わないときは、傍聴人を退場させることができる。

(部会への準用)

第8条 第2条から第7条までの規定は、北名古屋市総合計画審議会条例第7条に基づいて設置される部会について準用する。この場合において、「北名古屋市総合計画審議会」とあるのは、「北名古屋市総合計画審議会条例第7条に基づいて設置される部会」と、「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規程は、平成19年8月10日から施行する。

北名古屋市総合計画審議会傍聴規程

平成19年8月9日 告示第229号

(平成19年8月10日施行)