○北名古屋市総合計画審議会運営規程
平成19年8月9日
告示第228号
(趣旨)
第1条 この規程は、北名古屋市総合計画審議会(以下「審議会」という。)及び北名古屋市総合計画審議会部会(以下「部会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審議会及び部会の会議は、公開とする。
(議長等の責務)
第3条 議長は、公平かつ公正な審議会及び部会が保持され、円滑に議事の進行が図られるよう努め、委員はこれに協力しなければならない。
(傍聴)
第4条 審議会及び部会の会議の傍聴については、別に定める。
(会議録)
第5条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製しなければならない。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出欠席者の氏名
(3) 会議事項及び議事の要趣
(4) その他議長が必要と認めた事項
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、審議会及び部会の運営に関し必要な事項は、審議会の会長が定める。
附則
この規程は、平成19年8月10日から施行する。