○北名古屋市総合計画審議会運営規程

平成19年8月9日

告示第228号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋市総合計画審議会(以下「審議会」という。)及び北名古屋市総合計画審議会部会(以下「部会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審議会及び部会の会議は、公開とする。

(議長等の責務)

第3条 議長は、公平かつ公正な審議会及び部会が保持され、円滑に議事の進行が図られるよう努め、委員はこれに協力しなければならない。

(傍聴)

第4条 審議会及び部会の会議の傍聴については、別に定める。

(会議録)

第5条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製しなければならない。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出欠席者の氏名

(3) 会議事項及び議事の要趣

(4) その他議長が必要と認めた事項

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、審議会及び部会の運営に関し必要な事項は、審議会の会長が定める。

この規程は、平成19年8月10日から施行する。

北名古屋市総合計画審議会運営規程

平成19年8月9日 告示第228号

(平成19年8月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年8月9日 告示第228号