○北名古屋市下水道条例

平成19年9月28日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条・第5条)

第3章 排水設備等の工事の指定(第6条―第20条)

第4章 公共下水道の使用(第21条―第31条)

第5章 雑則(第32条―第38条)

第6章 罰則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、公共下水道の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(10) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますで汚水を排除すべきものに接続すること。

(2) 排水設備を公共ますに接続させるときは、公共ますの機能を妨げ、又は損傷するおそれのないこと。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により申請を行う者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(排水設備等の施設を変更しない補修程度の軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から起算して、4年経過後の最初に到達する3月31日までとする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第7条 指定工事店の指定は、排水設備等の新設等の工事を行う者の申請により行う。

2 前条の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第9条第1項の規定により、それぞれの営業所において専属することとなる排水設備工事責任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる排水設備工事責任技術者の責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(指定の基準)

第8条 市長は、第6条の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合する者であると認めるときは、同条の指定を行う。

(1) 営業所ごとに次条第1項の規定により排水設備工事責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属していること。

(2) 規則で定める機械器具を有すること。

(3) 愛知県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第18条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 市長は、第6条の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知するものとする。

(排水設備工事責任技術者)

第9条 指定工事店は、営業所ごとに次項各号に掲げる職務をさせるため、愛知県下水道協会(以下「県協会」という。)の規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第19条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

4 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、県協会に対しその事実を報告するものとする。

(1) 県協会の定める責任技術者の欠格条項に該当することが判明したとき。

(2) 第9条第2項の規定に違反したとき。

(3) 排水設備工事上の行為について不正があったとき。

第10条から第12条まで 削除

(責任技術者認定試験)

第13条 責任技術者認定試験は、県協会が行う。

(責任技術者証)

第14条 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定工事店証)

第15条 市長は、指定工事店に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第18条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を市長に返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第16条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更等の届出)

第17条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第18条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において当該指定の効力を停止することができる。

(1) 第8条第1項各号のいずれかの規定に適合しなくなったとき。

(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第16条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) 不正の手段により第6条の指定を受けたとき。

2 第8条第2項の規定は、前項に規定する場合について準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第19条 排水設備等の新設等を行った者は、当該工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(既設排水施設の検査)

第20条 既設の排水施設を排水設備等として使用する者は、あらかじめ市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する場合について準用する。

第4章 公共下水道の使用

(法第12条の規定による除害施設の設置等)

第21条 法第12条第1項の規定により次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)

第22条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、これらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、又はその処理施設に達するまでに他の汚水により、十分に希釈されることがないと認められるときにおいては、前項の規定にかかわらず、次に定める基準とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(5) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(6) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水に係る前2項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあっては、同項第1号第5号又は第6号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合における同項第2号から第4号までに掲げる項目に係る水質にあっては、当該各号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(法第12条の11の規定による除害施設の設置等)

第23条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので、他の条例により当該公共下水道が接続する流域下水道(雨水流域下水道を除く。)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、これらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、又はその処理施設に達するまでに他の汚水により、十分に希釈されることがないと認められるときにおいては、前項の規定にかかわらず、次に定める基準とする。

(1) 温度 40度未満

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(6) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満

(管理責任者の選任)

第24条 除害施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。管理責任者を変更した場合も、同様とする。

(使用開始等の届出)

第25条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第26条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 給水装置を共有し、又は共用する使用者は、使用料の納入について連帯して義務を負うものとする。

3 使用料は、納入通知書により2使用月ごとに徴収する。ただし、市長が必要があると認めるときは、毎使用月又は随時に徴収することができる。

4 使用者は、使用料を口座振替により納入することができる。

5 市長は、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、第3項の規定にかかわらず、概算による使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を休止し、又は廃止した旨の届出があったときに行う。

(使用料の算定方法)

第27条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「排出量」という。)に応じ、別表に定めるところにより算定した額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

2 排出量を隔月に算定する場合は、2使用月に排除した汚水の量の2分の1の量を排出量とみなす。

3 排出量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共有又は共用で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量を排出量とみなし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して排除した場合は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(4) 製氷業その他の事業の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月ごとに排出量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、前3号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその排出量を認定するものとする。

(督促及び滞納処分)

第28条 市長は、第26条に規定する使用料を納期限までに納付しない者があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による督促を受けた者が督促状に指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方自治法第231条の3第3項の規定により、地方税法(昭和25年法律第226号)の滞納処分の例により使用料を徴収するものとする。

(事務の委任)

第29条 市長は、前条に規定する滞納処分に関する事務を、使用料の徴収に関する事務に従事する職員に委任する。

(資料の提出)

第30条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(管理人の選定)

第31条 排水設備等を共同で使用する場合の使用者は、この条例で定める使用者に関する事項を処理するため管理人を選定し、市長に届け出なければならない。管理人を変更した場合も、同様とする。

第5章 雑則

(行為の許可)

第32条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第33条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第34条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書に必要な書類を添付し提出して、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとする場合も、同様とする。

2 占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって前項の許可とみなす。

3 市長は、前2項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。

4 占用料の額、徴収方法等については、北名古屋市道路占用料条例(平成18年北名古屋市条例第136号)の規定を準用する。

5 占用の期間は、5年以内とし、期間が満了した場合において市長が必要と認めたときは、その許可を更新することができる。ただし、公共下水道に下水を継続して排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。

(原状回復)

第35条 前条第1項及び第2項の占用の許可を受けた者は、その占用の期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項及び第2項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第36条 市長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき10,000円

(2) 指定工事店の指定の更新 1件につき10,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既に徴収した手数料は、還付しない。

(使用料等の減免)

第37条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を行った者

(3) 第19条第1項第24条第25条第1項又は第31条の規定による届出を怠った者

(4) 第21条又は第23条の規定に違反した使用者

(5) 第30条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(6) 第32条又は第34条第1項の許可を受けないで当該行為をし、又は占用した者

(7) 第35条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項第32条若しくは第34条第1項の申請書若しくは書類、第5条第2項本文若しくは第25条第1項に規定する届出書、第27条第3項第4号の申告書又は第30条の資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、申告者又は資料の提出者

2 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の過料を処する。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年6月27日条例第17号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に定める施行の日(平成24年7月9日。以下「施行日」という。)から施行する。

(平成24年12月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北名古屋市下水道条例第6条の規定による指定を受けている者の指定工事店としての有効期間は、改正後の北名古屋市下水道条例第6条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(平成25年12月26日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第27条第1項の規定は、平成26年6月分の使用料(使用料算定の基礎となる同年5月1日以後最初の1月間の排出量に係る使用料をいう。)から適用し、同年6月分前の使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市下水道条例の規定は、平成31年12月分の使用料から適用し、同年12月分前の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北名古屋市下水道条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第1項の責任技術者である者(以下「旧責任技術者」という。)又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に愛知県内の下水道事業管理者(市の管理者を除く。以下同じ。)の定めた条例又は管理規程により責任技術者として登録を受けた者は、この条例による改正後の北名古屋市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項の責任技術者とみなす。

3 前項の適用を受ける旧責任技術者を専属させるときは、改正後の条例第7条第3項第4号に規定する書類に加え、合格証又は修了証の写しを添付しなければならない。

4 この条例の施行の際改正前の条例第14条第1項により交付された責任技術者証又は施行日前に愛知県内の下水道事業管理者の定めた条例又は管理規程により交付された責任技術者証は、改正後の条例第14条の責任技術者証とみなす。

(令和元年12月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第27条関係)

区分

基本使用料

(1使用月につき)

従量使用料

(1使用月につき)

排出量

金額(1立方メートルにつき)

一般用

600円

0立方メートルを超え10立方メートル以下

40円

10立方メートルを超え30立方メートル以下

100円

30立方メートルを超え50立方メートル以下

150円

50立方メートルを超え100立方メートル以下

200円

100立方メートルを超えるもの

230円

公衆浴場

600円

0立方メートルを超えるもの

40円

備考 公衆浴場とは、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和47年愛知県条例第7号)第2条第1号に規定する普通公衆浴場をいう。

北名古屋市下水道条例

平成19年9月28日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 上下水道
沿革情報
平成19年9月28日 条例第27号
平成23年6月27日 条例第17号
平成24年3月28日 条例第5号
平成24年12月27日 条例第37号
平成25年12月26日 条例第45号
平成31年3月27日 条例第9号
令和元年10月1日 条例第31号
令和元年12月26日 条例第41号