○北名古屋市総合計画審議会部会設置要綱

平成19年5月15日

告示第182号

(設置)

第1条 北名古屋市総合計画審議会条例(平成18年北名古屋市条例第159号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定により、北名古屋市総合計画審議会(以下「審議会」という。)に部会を設置する。

(部会)

第2条 部会の名称及び担当事項は、次のとおりとする。

(1) 福祉教育部会

 健康及び医療に関すること。

 地域福祉に関すること。

 子育て支援に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 障害者(児)福祉に関すること。

 社会保障に関すること。

 学校教育に関すること。

 生涯学習に関すること。

 文化及び芸術に関すること。

 スポーツ及びレクリエーションに関すること。

 からまでに掲げるもののほか、北名古屋市行政組織条例(平成18年北名古屋市条例第5号。以下「組織条例」という。)に掲げる市民健康部及び福祉部の事務並びに北名古屋市教育委員会の事務に関すること。

(2) 建設部会

 道路基盤に関すること。

 市街地及び下水道に関すること。

 公園、緑地、緑化及び景観に関すること。

 河川及び雨水処理に関すること。

 公共交通に関すること。

 農業に関すること。

 商業及びサービス業に関すること。

 工業に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、組織条例に掲げる建設部の事務に関すること。

(3) 生活部会

 防災及び消防に関すること。

 交通安全に関すること。

 防犯に関すること。

 ごみ処理及び資源循環に関すること。

 環境保全に関すること。

 コミュニティ及び市民活動に関すること。

 人権、共生及び男女共同参画に関すること。

 広報広聴及び情報管理に関すること。

 行政経営に関すること。

 多様な連携に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、組織条例に掲げる総務部及び防災環境部の事務に関すること。

2 部会長及び副部会長は、担当部会以外の部会の会議に出席し意見を述べることができる。

3 部会長は、必要があると認めるときは、部会の委員以外の者を部会の会議に出席させ、その者に説明を求め、又は意見を聴くことができる。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告しなければならない。

(部会長会)

第3条 審議上必要がある場合は、部会長会を開くことができる。

2 部会長会は、審議会の正副会長及び各部会の正副部会長で構成し、部会長会会長が招集する。

3 部会長会会長には審議会の会長が、副会長には審議会の副会長がこれに当たる。

4 部会長会会長は、必要があると認めるときは、部会長会員以外の者を部会長会に出席させ、その者に説明を求め、又は意見を聴くことができる。

5 部会長会会長は、部会長会の事務を掌理し、部会長会における審議の状況及び結果を審議会に報告しなければならない。

(研究チーム)

第4条 部会長は、部会の事務を円滑に遂行するため、部会に研究チームを置くことができる。

2 研究チーム長は、部会長が指名する。

3 研究チームは、部会の委員のうちから部会長が指名する者をもって組織する。

4 研究チームは、部会長の指示に従い審議を行う。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、審議会の会長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年3月27日告示第104号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年5月26日告示第128号)

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市総合計画審議会部会設置要綱

平成19年5月15日 告示第182号

(平成29年5月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年5月15日 告示第182号
平成21年3月27日 告示第104号
平成29年5月26日 告示第128号